和解金請求

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事件番号
昭和38(オ)1280
裁判年月日
昭和39年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号671頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

最初の口頭弁論期日の変更が許されないとされた事例。

裁判要旨

準備手続を経ない口頭弁論における最初の期日の変更は、相手方の同意がなく、しかも、ただ当日着の電報で「急病の為延期たのむ」とした変更の申請がされただけで、出頭不能の程度の病気であつたか否かについて何等の疎明方法も提出されなかつた場合には、期日の変更について「顕著な事由」があるといえないから、右期日変更の申請を容れないで、結審しても、違法ではない。

参照法条

民訴法152条5項,民訴規則13条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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