民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第100条本人のためにすることを示さない意思表示

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
法律行為/代理ステップ 1 / 1 代理代理について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。
  • ただし、相手方が代理人の意思表示が本人のためにされたものであることを知っていたときは、前条第一項の規定を準用する。
  • 相手方がそのことを知ることができたときも、同様に前条第一項の規定を準用する。

本人のためにすることを示さない意思表示の効果

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区分相手方の認識効果
原則問わない(代理人が本人のためにすることを示さなかった場合)自己のためにしたものとみなす
ただし書(例外)相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたとき前条第一項の規定を準用する
ただし書(例外)相手方が、代理人が本人のためにすることを知ることができたとき前条第一項の規定を準用する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法売掛代金請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)10
裁判
最高裁判所大法廷 昭和43年4月24日 棄却
登載
民集 第22巻4号1043頁
参照法条
商法504条,民法99条1項,民法100条
判示事項
一、商法第五〇四条本文の法意 二、商法第五〇四条但書にいう「履行ノ請求」に伴う法律関係
裁判要旨一、商法第五〇四条本文は、本人のための商行為の代理については、代理人が本人のためにすることを示さなくても、その行為は本人に対して効力を生ずるものとして、いわゆる顕名主義に対する例外を認めたものである。
二、相手方において、代理人が本人のためにすることを知らなかつたときは、商法第五〇四条但書によつて、相手方と代理人との間にも本人相手方間におけると同一の法律関係が生じ、相手方が、その選択に従い、本人との法律関係を否定し、代理人との法律関係を主張したときは、本人は、もはや相手方に対し、右本人粗手方間の法律関係を主張することができない。
民法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)559
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年12月16日 破棄差戻
登載
集民 第119号315頁
参照法条
民法99条,民法100条,民法560条
判示事項
所有者から財産の管理・処分を受任した者が自己の名においてした財産処分の効力
裁判要旨所有者から財産の管理・処分を受任した者がみずからの名においてした財産処分の効力は所有者に及ぶ。
民法建物収去土地明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和46(オ)279
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年11月20日 棄却
登載
集民 第116号489頁
参照法条
民法100条,民法494条,民法495条
判示事項
本人のためにすることを示さないでした代理人による弁済供託と民法一〇〇条但書の適用
裁判要旨供託者が、債務者の代理人としてする意思で、本人のためにすることを表示することなく、債権者を被供託者として弁済供託をした場合、被供託者において本人のためにされたものであることを知り又は知りうべきであつたときは、右弁済供託は債務者より債権者に対するものとしての効力を有する。

実務注記

原文解釈
  1. 顕名(本人のためにすることの表示)がない場合の原則代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。
  2. 相手方が知っていた場合の例外相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、前条第一項の規定を準用する。
  3. 相手方が知ることができた場合の例外相手方が、代理人が本人のためにすることを知ることができたときも、前条第一項の規定を準用する。
  4. 前条第一項の規定の確認が必要ただし書が適用される場合の具体的な処理は、本条には記載がなく前条第一項の規定を準用する形で定められている。

条文原文

原文ママ
民法 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)
(本人のためにすることを示さない意思表示)
第百条代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

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