仕込金精算請求

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事件番号
昭和36(オ)1135
裁判年月日
昭和37年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号633頁
原審
札幌高等裁判所

判示事項

当事者尋問の結果の証明力。

裁判要旨

当事者尋問の結果の証明力も、他の証拠のそれと同様、裁判官の自由心証にまかされていると解すべきである。

参照法条

民訴法336条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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