債務不存在確認等請求

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事件番号
昭和39(オ)1176
裁判年月日
昭和40年7月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第79号731頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)9

判示事項

民訴法第三二六条の解釈

裁判要旨

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。

参照法条

民訴法326条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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