建物収去、土地明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)627
裁判年月日
昭和39年11月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第76号151頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

相上告人の上告理由中利益なものを援用するとの記載は上告理由の具体性をそなえるか。

裁判要旨

ただ、相上告人の上告理由中利益なものを援用すると主張する上告理由の記載は、具体性を欠き法定の方式をそなえるものとは認められない。

参照法条

民訴法398条2項,民訴規則49条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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