約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)93
裁判年月日
昭和39年10月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第75号1013頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民訴法第三八一条の法意。

裁判要旨

民訴法第三八一条は、すでに第一審裁判所の終局判決がなされた以上、かりにその管轄が不当に認められたものとしても、控訴審においては、専属管轄に関しないかぎり、訴訟経済の見地から、もはや第一審裁判所の管轄については争うことができない趣旨の規定であり、その不当に管轄を認められた経過が、当事者において第一審で管轄違の抗弁を提出したのに対して、第一審裁判所が判断を誤つた場合たると、判断を遺脱した場合たると、さらにまた、当事者が控訴審になつて初めて管轄違の抗弁を提出した場合たるとを問わない。

参照法条

民訴法381条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07