譲受金請求

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事件番号
昭和41(オ)756
裁判年月日
昭和41年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号569頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)102

判示事項

自白の撤回が許されるためには錯誤につき無過失であることが必要か

裁判要旨

自白の撤回が許されるためには、真実に反しかつ錯誤に基づくことで足り、右錯誤につき無過失であることを必要とするものではない。

参照法条

民訴法257条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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