市議会議員当選無効請求

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事件番号
昭和39(行ツ)42
裁判年月日
昭和40年2月26日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第77号611頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ナ)13

判示事項

一 訴訟代理人の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日変更申請拒否の適否。
二 公職選挙法第二五一条の二の規定は憲法第一二条および第一三条に違反するか。

裁判要旨

一 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。
二 公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一二条および第一三条に違反しない。

参照法条

民訴法152条,民訴規則14条,公職選挙法251条の2,憲法12条,憲法13条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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