判示事項
一 訴訟代理人の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日変更申請拒否の適否。
二 公職選挙法第二五一条の二の規定は憲法第一二条および第一三条に違反するか。
裁判要旨
一 訴訟代理人たる弁護士の他の受任事件の都合による第一回口頭弁論期日の変更申請は、当事者の出頭しがたい顕著な事由に基づくものとは認めがたく、これを許容しなくても違法とすることはできない。
二 公職選挙法第二五一条の二の規定は、憲法第一二条および第一三条に違反しない。
参照法条
民訴法152条,民訴規則14条,公職選挙法251条の2,憲法12条,憲法13条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07