所有権移転登記請求

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事件番号
昭和36(オ)801
裁判年月日
昭和37年6月7日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号67頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

訴訟物が不動産の所有権取得登記手続を求めるものである場合の訴訟物の価額。

裁判要旨

訴訟物が不動産の所有権取得登記手続を求めるものである場合は、その不動産の価格をもつて訴訟物の価額とすべきである。

参照法条

民訴法22条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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