民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第22条移送の裁判の拘束力等

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主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法愛知県に代位して行う損害賠償
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(行ツ)120
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和53年3月30日 棄却
登載
民集 第32巻2号485頁
参照法条
地方自治法242条の2第1項,民訴法22条,民訴法23条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項
判示事項
地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額
裁判要旨地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額は、原告の数にかかわりなく、三五万円とすべきである。
民事訴訟法地位確認等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和44(オ)934
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年2月5日 却下
登載
民集 第28巻1号27頁
参照法条
民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)2条,民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)5条,民訴法22条1項
判示事項
訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合におけるその算定方法
裁判要旨財産権上の請求にかかる訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合、裁判長又は裁判所は、その算定にとつて重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、栽量によつて右価額を算定することができる。
民事訴訟法仮登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)305
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年6月24日 棄却
登載
民集 第23巻7号1109頁
参照法条
民訴法22条1項,民事訴訟用印紙法2条,民事訴訟用印紙法2条2項,民事訴訟用印紙法5条,民事訴訟用印紙法5条ノ2
判示事項
一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額 二、一通の控訴状をもつて第一審被告の控訴提起ならびに参加人の当事者参加の申出および控訴提起がされた場合と印紙の貼用
裁判要旨一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額は、右抹消登記の経由によつて原告の受ける利益の具体的算定を容易とする特段の事情の存しないかぎり、目的不動産の価額の二分の一を基準として定めるのを相当とする。
二、一通の控訴状をもつて、第一審被告の控訴提起ならびに参加人の主位的に民訴法七五条の規定による、予備的に同法七三条、七一条の規定による各当事者参加の申出および控訴提起がされた場合には、第一審被告の控訴提起に伴う法定の印紙を貼用するほか、参加人の右参加申出につき法定の印紙を貼用することを要する。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第22条(移送の裁判の拘束力等)
(移送の裁判の拘束力等)
第二十二条確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。
2移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。
3移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

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