愛知県に代位して行う損害賠償

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事件番号
昭和51(行ツ)120
裁判年月日
昭和53年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第32巻2号485頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)10

判示事項

地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額

裁判要旨

地方自治法二四二条の二第一項四号所定の損害賠償請求訴訟における訴訟物の価額は、原告の数にかかわりなく、三五万円とすべきである。

参照法条

地方自治法242条の2第1項,民訴法22条,民訴法23条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条1項,民事訴訟費用等に関する法律4条2項

この裁判例が参照する条文の解説

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