判示事項
訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合におけるその算定方法
裁判要旨
財産権上の請求にかかる訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合、裁判長又は裁判所は、その算定にとつて重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、栽量によつて右価額を算定することができる。
参照法条
民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)2条,民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)5条,民訴法22条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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