地位確認等請求

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事件番号
昭和44(オ)934
裁判年月日
昭和49年2月5日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
却下
判例集等
民集 第28巻1号27頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)2864

判示事項

訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合におけるその算定方法

裁判要旨

財産権上の請求にかかる訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合、裁判長又は裁判所は、その算定にとつて重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、栽量によつて右価額を算定することができる。

参照法条

民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)2条,民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)5条,民訴法22条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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