判示事項
一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額
二、一通の控訴状をもつて第一審被告の控訴提起ならびに参加人の当事者参加の申出および控訴提起がされた場合と印紙の貼用
裁判要旨
一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額は、右抹消登記の経由によつて原告の受ける利益の具体的算定を容易とする特段の事情の存しないかぎり、目的不動産の価額の二分の一を基準として定めるのを相当とする。
二、一通の控訴状をもつて、第一審被告の控訴提起ならびに参加人の主位的に民訴法七五条の規定による、予備的に同法七三条、七一条の規定による各当事者参加の申出および控訴提起がされた場合には、第一審被告の控訴提起に伴う法定の印紙を貼用するほか、参加人の右参加申出につき法定の印紙を貼用することを要する。
参照法条
民訴法22条1項,民事訴訟用印紙法2条,民事訴訟用印紙法2条2項,民事訴訟用印紙法5条,民事訴訟用印紙法5条ノ2
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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