仮登記抹消請求

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事件番号
昭和43(オ)305
裁判年月日
昭和44年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第23巻7号1109頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1060

判示事項

一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額
二、一通の控訴状をもつて第一審被告の控訴提起ならびに参加人の当事者参加の申出および控訴提起がされた場合と印紙の貼用

裁判要旨

一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額は、右抹消登記の経由によつて原告の受ける利益の具体的算定を容易とする特段の事情の存しないかぎり、目的不動産の価額の二分の一を基準として定めるのを相当とする。
二、一通の控訴状をもつて、第一審被告の控訴提起ならびに参加人の主位的に民訴法七五条の規定による、予備的に同法七三条、七一条の規定による各当事者参加の申出および控訴提起がされた場合には、第一審被告の控訴提起に伴う法定の印紙を貼用するほか、参加人の右参加申出につき法定の印紙を貼用することを要する。

参照法条

民訴法22条1項,民事訴訟用印紙法2条,民事訴訟用印紙法2条2項,民事訴訟用印紙法5条,民事訴訟用印紙法5条ノ2

この裁判例が参照する条文の解説

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