この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法転付債権(工事代金)請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)521
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和49年10月24日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻7号1504頁
- 参照法条
- 民法481条1項,民訴法598条,民訴法750条3項
- 判示事項
- 債権仮差押命令送達前に第三債務者が債務支払のために振り出した小切手が右送達後に支払われた場合と民法四八一条一項
裁判要旨第三債務者が債権仮差押命令の送達を受ける前に債務者に対し債務支払のために小切手を振り出していた場合には、右送達後にその小切手が支払われたとしても、第三債務者は右債務の消滅を仮差押債権者に対抗することができる。
民法工事金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)909
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年7月9日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻5号1178頁
- 参照法条
- 民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項
- 判示事項
- 債権仮差押と差押とが競合する場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。
裁判要旨債権仮差押と差押とが競合する場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。
民法取立請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)129
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和40年11月19日 その他
- 登載
- 民集 第19巻8号1986頁
- 参照法条
- 民法481条1項,民法478条
- 判示事項
- 債権が重複して差し押えられた場合において第三債務者が無効な転付命令を取得した債権者に対し善意無過失で弁済したときと民法第四八一条第一項の規定の適用の有無。
裁判要旨甲が、乙に対する債権に基づいて、乙の丙に対する債権を差し押えて取立命令を得た後に、乙に対する他の債権者丁が、同一債権を重ねて差し押えて無効な転付命令を得た場合には、たとい丙が善意無過失で丁に弁済しても、甲は、民法第四八一条第一項の規定に基づき、丙に対して重ねて弁済を請求することができる。
条文原文
原文ママ民法 第481条(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)
第四百八十一条差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第481条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。