工事金請求

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事件番号
昭和37(オ)909
裁判年月日
昭和40年7月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第19巻5号1178頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部
原審事件番号
昭和36(ネ)162

判示事項

債権仮差押と差押とが競合する場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。

裁判要旨

債権仮差押と差押とが競合する場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。

参照法条

民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項

一次情報

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