転付債権(工事代金)請求

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事件番号
昭和46(オ)521
裁判年月日
昭和49年10月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻7号1504頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)198

判示事項

債権仮差押命令送達前に第三債務者が債務支払のために振り出した小切手が右送達後に支払われた場合と民法四八一条一項

裁判要旨

第三債務者が債権仮差押命令の送達を受ける前に債務者に対し債務支払のために小切手を振り出していた場合には、右送達後にその小切手が支払われたとしても、第三債務者は右債務の消滅を仮差押債権者に対抗することができる。

参照法条

民法481条1項,民訴法598条,民訴法750条3項

一次情報

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