家屋收去土地明渡請求

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事件番号
昭和36(オ)1301
裁判年月日
昭和37年6月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第61号435頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 時機に遅れた防禦方法の却下が正当とされた事例
二 第一、二審における自己の側の訴訟代理権欠缺の論旨に対し記録を検するも右訴訟委任の手続はすべて適式に行われていることが認められその欠缺を疑うべき点は見当らないとして所論が排斥された事例

裁判要旨

所有権に基づく土地明渡請求訴訟において、第一審以来原告の土地所有を認めこれを原告が既に訴外者に売却したと主張して来た被告が控訴審(同六回弁論期日)になつてはじめて原告の右所有を争い、原告先代から被告自身が所有権を取得したと主張することは、右訴訟の経過に鑑み故意かしからずとするも重大な過失によつて時機に遅れた防禦方法を提出するものと認めざるを得ないし、それが訴訟の完結を遅延せしむべきものであることは明白であるとして、控訴裁判所が右主張を却下したことは正当である。

参照法条

民訴法139条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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