民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第139条口頭弁論期日の指定

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
第一審の訴訟手続/訴えステップ 1 / 1 訴え訴えについて、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法選挙無効事件
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和28(オ)720
裁判
最高裁判所大法廷 昭和30年4月27日 棄却
登載
民集 第9巻5号582頁
参照法条
公職選挙法209条の2,公職選挙法68条1項本文5号,昭和27年法律307号(公職選挙法の一部を改正する法律)附則2項,民訴法139条,民訴法259条
判示事項
一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項の合憲性 二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票の効力 三 唯一の証拠方法と民訴第一三九条の適用
裁判要旨一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項が右改正によつて新たに設けられた第二〇九条の二を現に裁判所に係属している事件に適用すべきものとしたのは憲法第三一条に違反しない。
二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票は無効ではない。
三 唯一の証拠方法であつても時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。
民事訴訟法農地買収計画取消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(行ツ)11
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月14日 棄却
登載
民集 第21巻7号1807頁
参照法条
民訴法139条
判示事項
職権調査事項と民訴法第一三九条
裁判要旨職権調査事項に関する当事者の主張については、民訴法第一三九条の適用がない。
民事訴訟法所有権移転登記抹消請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)917
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年3月15日 棄却
登載
民集 第17巻2号360頁
参照法条
民訴法139条
判示事項
証拠調が一部施行された主張を時機に後れて提出されたものとして却下することの可否。
裁判要旨その主張を立証する目的で申請された証拠調が一部施行された後でも、当事者の主張を時機に後れて提出されたものとして却下できないわけではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第139条(口頭弁論期日の指定)
(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。

一次情報