この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法選挙無効事件
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和28(オ)720
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和30年4月27日 棄却
- 登載
- 民集 第9巻5号582頁
- 参照法条
- 公職選挙法209条の2,公職選挙法68条1項本文5号,昭和27年法律307号(公職選挙法の一部を改正する法律)附則2項,民訴法139条,民訴法259条
- 判示事項
- 一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項の合憲性 二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票の効力 三 唯一の証拠方法と民訴第一三九条の適用
裁判要旨一 昭和二七年法律第三〇七号公職選挙法改正法附則第二項が右改正によつて新たに設けられた第二〇九条の二を現に裁判所に係属している事件に適用すべきものとしたのは憲法第三一条に違反しない。
二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票は無効ではない。
三 唯一の証拠方法であつても時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。
二 書損を抹消して候補者氏名を記載した投票は無効ではない。
三 唯一の証拠方法であつても時機に後れて提出された場合はこれを却下しても違法でない。
民事訴訟法農地買収計画取消請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和42(行ツ)11
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和42年9月14日 棄却
- 登載
- 民集 第21巻7号1807頁
- 参照法条
- 民訴法139条
- 判示事項
- 職権調査事項と民訴法第一三九条
裁判要旨職権調査事項に関する当事者の主張については、民訴法第一三九条の適用がない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第139条(口頭弁論期日の指定)
(口頭弁論期日の指定)
第百三十九条訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第139条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。