民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第25条不在者の財産の管理

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原文整理テーマ別まとめ
人/不在者の財産の管理及び失踪の宣告ステップ 1 / 1 不在者の財産の管理及び失踪の宣告不在者の財産の管理及び失踪の宣告について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 従来の住所又は居所を去った者(不在者)が財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  • 本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様に家庭裁判所が必要な処分を命ずることができる。
  • この命令の後に本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、当該命令を取り消さなければならない。

第25条の要件

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区分対象者要件請求権者家庭裁判所の措置
第1項前段従来の住所又は居所を去った者(不在者)その財産の管理人を置かなかったとき利害関係人又は検察官その財産の管理について必要な処分を命ずることができる
第1項後段不在者本人の不在中に管理人の権限が消滅したとき利害関係人又は検察官同様(その財産の管理について必要な処分を命ずることができる)
第2項前項の規定による命令を受けた不在者前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときその管理人、利害関係人又は検察官その命令を取り消さなければならない

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 処分を命じ得るのは管理人不在の場合不在者がその財産の管理人を置かなかったときに限り、家庭裁判所は財産の管理について必要な処分を命ずることができる。
  2. 管理人の権限消滅時も同様の扱い本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、管理人を置かなかったときと同様に必要な処分を命ずることができる。
  3. 請求権者は利害関係人又は検察官第1項の処分及び第2項の命令取消しのいずれも、請求権者は利害関係人又は検察官(第2項はこれに加えて管理人)である。
  4. 命令後に管理人を置いた場合は取消しが必須第1項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所はその命令を取り消さなければならないとされ、任意の裁量ではない。
  5. 取消しの請求権者に管理人が含まれる第2項の命令取消しの請求は、管理人、利害関係人又は検察官のいずれからも行うことができる。

条文原文

原文ママ
民法 第25条(不在者の財産の管理)
(不在者の財産の管理)
第二十五条従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。

一次情報