建物所有権保存登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和38(オ)877
裁判年月日
昭和39年7月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第74号691頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

当事者不出頭の弁論期日に言渡期日が指令告知された場合の効力。

裁判要旨

当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07