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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法建物収去土地明渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)400
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和56年3月20日 その他
- 登載
- 民集 第35巻2号219頁
- 参照法条
- 民訴法190条2項,民訴法207条,民法266条1項,民法276条
- 判示事項
- 一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の際の判決言渡期日指定の告知 二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又はこれを受領しない意思が明確であるため地上権者において提供をするまでもなく債務不履行の責を免れる事情にある場合と民法二六六条一項二七六条に基づく地上権消滅請求
裁判要旨一 当事者双方不出頭の口頭弁論期日において弁論を終結するに際し、裁判長が法廷において判決言渡期日を指定し、これを告知する方法としてその言渡をしたときは、当事者に対してその効力を生じ、更に右期日に出頭すべき旨の呼出状を送達することを要しない。
二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法二六六条一項、二七六条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
二 土地所有者が地代の受領を拒絶し又は地上権の存在を否定する等弁済を受領しない意思が明確であるため地上権者が言語上の提供をするまでもなく地代債務の不履行の責を免れるという事情がある場合には、土地所有者は、みずから受領拒絶の態度を改め、以後地代を提供されればこれを確実に受領すべき旨を明らかにしたのち相当期間を経過したか、又は相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず地上権者が右期間を徒過した等、自己の受領遅滞又はこれに準ずる事態を解消させる措置を講じたのちでなければ、民法二六六条一項、二七六条に基づく地上権消滅請求の意思表示をすることができない。
民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和30(オ)912
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和32年2月26日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻2号364頁
- 参照法条
- 民訴法207条,民訴法190条2項
- 判示事項
- 当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知
裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。
民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)63
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和26年3月29日 棄却
- 登載
- 民集 第5巻5号177頁
- 参照法条
- 民訴法141条,民訴法258条,民訴法144条,民訴法207条,民訴法187条2項,裁判所法26条2項1号,民法601条
- 判示事項
- 一 責問権喪失の事例 二 証拠申出の放棄と認められる事例 三 裁判所法第二六条第二項第一号の決定を変更する決定の適否 四 裁判所法第二六条第二項第一号の決定及びその変更決定の方式 五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合と口頭弁論更新の要否 六 労務の提供と賃貸借契約の成否
裁判要旨一 甲証人尋問のため指定された期日に、別に期日外に申請されていた乙証人がたまたま在廷していたために、甲証人尋問に引き続いてその取調をした場合においても、当事者がその尋問について異議を述べなかつたときは、その証拠申請について特に意見を述べる機会が与えられていなくても、乙証人の証言を証拠とすることは差支えない。
二 本人尋問を申し出た当事者が、その尋問未済のまま口頭弁論終結に際して「他に主張立証はない」と述べたときは、その申出を放棄したものと認むべきである。
三 地方裁判所は、合議体で、裁判所法第二六条第二項一号の決定を変更して、一人の裁判官で事件を取り扱わしめる旨の決定をすることができる。
四 裁判所法第二六条第二項第一項の決定及びその変更決定は、口頭弁論調書若しくは合議体の裁判官全員の署名押印又は少くとも押印をもつて、記録上明白にして置くべきである。
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合において、その合議体の構成員が単独裁判官として引き続き審理をするときは、口頭弁論の更新を要しない。
六 家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえない。
二 本人尋問を申し出た当事者が、その尋問未済のまま口頭弁論終結に際して「他に主張立証はない」と述べたときは、その申出を放棄したものと認むべきである。
三 地方裁判所は、合議体で、裁判所法第二六条第二項一号の決定を変更して、一人の裁判官で事件を取り扱わしめる旨の決定をすることができる。
四 裁判所法第二六条第二項第一項の決定及びその変更決定は、口頭弁論調書若しくは合議体の裁判官全員の署名押印又は少くとも押印をもつて、記録上明白にして置くべきである。
五 合議体の審理が単独裁判官の審理に移行した場合において、その合議体の構成員が単独裁判官として引き続き審理をするときは、口頭弁論の更新を要しない。
六 家屋使用の対価としてその家屋の留守管理をする旨の契約は、賃貸借契約とはいえない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第207条(当事者本人の尋問)
(当事者本人の尋問)
第二百七条裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
2証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第207条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。