家屋明渡請求

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事件番号
昭和30(オ)912
裁判年月日
昭和32年2月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻2号364頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知

裁判要旨

適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。

参照法条

民訴法207条,民訴法190条2項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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