土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)1019
裁判年月日
昭和39年9月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第75号231頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

控訴期間の不遵守が控訴代理人の責に帰すべからざる事由によるかどうかにつき審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

大阪市内の郵便局に書留速達郵便物として差し出した控訴状が、通じて四日を費して名古屋市内の裁判所に配達され、控訴代理人の予知できない事情に基づく郵便物延着の疑をさしはさみうるにかかわらず、この間の事情を審究せず、右郵便物配達の時にはすでに控訴期間が経過していたとの理由で、控訴を不適法として却下した判決には、審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法366条,民訴法159条,民訴法395条6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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