民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第366条督促手続から手形訴訟への移行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法認知請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)469
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和37年1月19日 棄却
登載
民集 第16巻1号106頁
参照法条
民訴法69条,民訴法366条
判示事項
補助参加人の控訴申立期間
裁判要旨補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
民事訴訟法共同請負工事代金分配請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和33(オ)226
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年5月26日 棄却
登載
民集 第15巻5号1425頁
参照法条
民訴法159条,民訴法178条,民訴法366条
判示事項
控訴申立の追完が許容された事例。
裁判要旨被告に追する訴状、期日呼出状および判決正本の公示送達が、被告の最後の住所地を管轄する裁判所でなされたが、被告は、訴の提起されたことも、第一審判決の言渡のあつたことも知らず、右判決の執行力ある正本に基き被告所有の自動車について強制執行手続が開始され、その競売期日が指定された後にいたつて初めこれを知り、直ちに判決正本を受領して控訴の申立をしたときは、特段の事情の認められないかぎり、当事者の責に帰すべからざる事由によつて控訴期間を遵守することができなかつたものとして、その追完を許容すべきである。
民事訴訟法衆議院議員選挙無効請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)321
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和25年9月8日 その他
登載
民集 第4巻9号359頁
参照法条
衆議院議員選挙法24条,衆議院議員選挙法82条,民訴法69条,民訴法366条(396条),民訴法398条
判示事項
一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会と投票管理者の黙認 二 選挙を一部無効とすべき場合 三 補助参加人の上告申立期間 四 補助参加人の上告理由書提出期間
裁判要旨一 権限のない者によつて選任せられた投票立会人の立会について、投票管理者が異義を述べなかつたからといつて、右の投票立会人が投票立会人としての資格を具有するに至るものと解することはできない。
二 ある村の選挙を全部無効とし改めて適法な手続によつて選挙をやりなおすにおいては、その村の属する選挙区における候補者の当落に異動を生ずる虞がある場合は、その村の選挙を無効とすべきである。
三 補助参加人の上告申立期間は、被参加人の上告申立期間に限られる。
四 被参加人が上告申立をした場合、補助参加人が被参加人のために上告理由書を提出することのできる期間は、被参加人の上告理由書提出期間に限られる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第366条(督促手続から手形訴訟への移行)
(督促手続から手形訴訟への移行)
第三百六十六条第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
2第三百九十一条第一項の規定による仮執行の宣言があったときは、前項の申述は、なかったものとみなす。

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