この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)254
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月26日 棄却
- 登載
- 民集 第18巻4号654頁
- 参照法条
- 民訴法391条,民訴法191条1項
- 判示事項
- 控訴審判決主文における第一審判決引用の可否。
裁判要旨控訴審判決主文において物件を表示するにつき、第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは差し支えない。
民事訴訟法賃借権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 裁判集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)500
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月11日 棄却
- 登載
- 集民 第96号539頁
- 参照法条
- 民訴法391条,民訴法186条,民法601条
- 判示事項
- 一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否 二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否
裁判要旨一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。
二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。
二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第391条(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第三百九十一条債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。
3第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第391条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。