民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第391条仮執行の宣言

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
督促手続/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法家屋明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和37(オ)254
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月26日 棄却
登載
民集 第18巻4号654頁
参照法条
民訴法391条,民訴法191条1項
判示事項
控訴審判決主文における第一審判決引用の可否。
裁判要旨控訴審判決主文において物件を表示するにつき、第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは差し支えない。
民事訴訟法賃借権確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和44(オ)500
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年9月11日 棄却
登載
集民 第96号539頁
参照法条
民訴法391条,民訴法186条,民法601条
判示事項
一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することの可否 二、賃借権存在確認の訴において、賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することの要否
裁判要旨一、控訴審判決の主文において物件を表示するにつき第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは許される。
二、賃借権存在確認の訴において、原告が確定を求めていない賃料額、存続期間または契約の成立年月日を主文に掲記することは必要でない。
民事訴訟法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)1162
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和40年3月5日 棄却
登載
集民 第78号75頁
参照法条
民訴法362条,民訴法391条,民訴法394条
判示事項
控訴棄却の申立のないのにその旨を二審判決に記載した違法とその効果。
裁判要旨被控訴人が控訴棄却の申立をしていないのに、控訴審判決が控訴棄却の申立のある旨を記載するのは違法であるが、このような違法は二審判決に影響を及ぼすものではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第391条(仮執行の宣言)
(仮執行の宣言)
第三百九十一条債務者が電子支払督促の送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、電子支払督促に手続の費用額を併せて記録して仮執行の宣言をしなければならない。ただし、その宣言前に督促異議の申立てがあったときは、この限りでない。
2仮執行の宣言は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子支払督促に記録し、これを当事者に送達しなければならない。ただし、債権者の同意があるときは、当該債権者に対しては、当該記録をした電子支払督促に記録された事項を出力することにより作成した書面を送付することをもって、送達に代えることができる。
3第三百八十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の申立てを却下する処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。
4前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5第二百六十条及び第三百八十八条第二項の規定は、第一項の仮執行の宣言について準用する。

一次情報