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原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法第三者の為にする契約に基づく振込金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)49
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和54年3月16日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第33巻2号270頁
- 参照法条
- 民法423条,民訴法385条,民訴法396条,民訴法402条,民訴法405条
- 判示事項
- 一 債権者代位訴訟の原告である債権者が被告である第三債務者の提出した抗弁に対し自己独自の事情に基づく再抗弁を提出することの可否 二 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し第一審被告のみが上告した場合と上告審における調査・判断の範囲
裁判要旨一 債権者が債権者代位権に基づきその債務者に属する債権を行使する訴訟において、被告である第三債務者が提出した抗弁に対し、原告の提出することのできる再抗弁事由は債務者自身が主張することのできるものに限られ、原告独自の事情に基づく再抗弁を提出することはできない。
二 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し、第一審被告のみが上告し、第一審原告は上告も附帯上告もしない場合には、主位的請求に対する原審の判断の適否は上告審の調査の対象とならず、第一審被告の上告に理由があるときは、上告審は、原判決中予備的請求に関する部分のみを破棄すべきである。
二 主位的請求を棄却し予備的請求を認容した控訴審判決に対し、第一審被告のみが上告し、第一審原告は上告も附帯上告もしない場合には、主位的請求に対する原審の判断の適否は上告審の調査の対象とならず、第一審被告の上告に理由があるときは、上告審は、原判決中予備的請求に関する部分のみを破棄すべきである。
民事訴訟法工事代金請求等
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和44(オ)316
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和48年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第27巻7号863頁
- 参照法条
- 民訴法62条,民訴法71条,民訴法186条,民訴法377条1項,民訴法385条
- 判示事項
- 当事者参加訴訟の一審判決に対し一入が控訴した場合における他の二者間の請求と控訴審の審判
裁判要旨原告甲の被告乙に対する請求ならびに参加入丙の甲および乙に対する各請求が合一にのみ確定すべき当事者参加訴訟において、甲の乙に対する請求を棄却し、丙の甲および乙に対する請求をそれぞれ一部認容する旨の一審判決に対し、甲が、その敗訴部分の取消、甲の乙に対する請求認容および丙の甲に対する請求中一審認容部分の棄却を求めて控訴したにとどまり、乙が控訴または附帯控訴をしない場合であつても、控訴審は合一確定に必要な限度で、一審判決中丙の乙に対する請求を認容した部分を丙に不利に変更することができる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第385条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。