土地境界確認等請求

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事件番号
昭和37(オ)938
裁判年月日
昭和38年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第17巻9号1220頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

境界確定訴訟の控訴審と不利益変更禁止の原則。

裁判要旨

境界確定訴訟の控訴裁判所は、第一審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第一審判決を変更して、正当と判断する線を境界と定めるべきのものであり、その結果が実際上控訴人にとり不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利である場合であつても、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はないものと解すべきである。

参照法条

民訴法385条

この裁判例が参照する条文の解説

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