家屋明渡等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和37(オ)254
裁判年月日
昭和39年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻4号654頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審判決主文における第一審判決引用の可否。

裁判要旨

控訴審判決主文において物件を表示するにつき、第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは差し支えない。

参照法条

民訴法391条,民訴法191条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07