離婚請求

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事件番号
昭和42(オ)210
裁判年月日
昭和43年5月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第91号29頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)224

判示事項

重婚的内縁関係にある配偶者(夫)からの離婚の請求を認容した判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

甲男が乙女との婚姻継続中、丙女およびその死後丁女と事実上の婚姻関係に入つたことは、もとより不貞の評価を免れず、それ以前すでに乙女との間の婚姻関係が決定的に破綻していたとするのでないかぎり、これが現実に破綻するに至つた原因は、甲男のした右重婚的内縁にあるものと認めるのが相当で、原審が甲男の再度にわたる重婚的内縁を認めながら、これが乙女との間の婚姻関係に及ぼした影響の有無に触れることなく、甲男の本訴請求を認容したのは、審理不尽・理由不備の違法を免れない。

参照法条

民法770条1項5号〈裁判上の離婚〉,民訴法395条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

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