家屋明渡請求

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事件番号
昭和36(オ)436
裁判年月日
昭和39年1月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第71号401頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

控訴審においてした請求の拡張を実質的には附帯控訴であるとして右拡張部分を認容しても不利益変更にならないとされた事例。

裁判要旨

控訴審においてした請求の拡張が、その実質において附帯控訴と認めうるものであり、それに対して相手方が異議を述べず、その方式も民訴法第三七四条、第三六七条に反する点が認められない場合には、右拡張部分を認容しても、不利益変更の原則に違反しない。

参照法条

民訴法372条,民訴法374条,民訴法367条,民訴法385条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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