この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法損害賠償請求同附帯上告
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和37(オ)611
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和43年8月2日 その他
- 登載
- 民集 第22巻8号1525頁
- 参照法条
- 民法709条,民法416条1項,民訴法396条,民訴法374条
- 判示事項
- 一、企業主が生命または身体を侵害されたことにより生ずる財産上の損害額の算定基準 二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合とその提起期間
裁判要旨一、企業主が生命または身体を侵害されたため企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべきである。
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合において上告審で口頭弁論が開かれたときは、該附帯上告は右口頭弁論の終結時までに提起されなければならない。
二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合において上告審で口頭弁論が開かれたときは、該附帯上告は右口頭弁論の終結時までに提起されなければならない。
民事訴訟法家屋明渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)1245
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和40年6月8日 棄却
- 登載
- 民集 第19巻4号956頁
- 参照法条
- 民訴法374条,民訴法367条2項
- 判示事項
- 第一審判決の表示を欠く附帯控訴状を適法とした事例。
裁判要旨附帯控訴状において控訴事件の表示があるときは、第一審判決の表示がなくても、右附帯控訴状は適法である。
民事訴訟法家屋明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)596
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和32年3月28日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻3号610頁
- 参照法条
- 民訴法374条,民法541条
- 判示事項
- 一 附帯控訴状と第一審判決の表示 二 過大催告が有効と認められた事例
裁判要旨一 附帯控訴状の記載全体から第一審判決を窺知することができるときは、第一審判決の表示を欠く違法があるとはいえない。
二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認めるべきである。
二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認めるべきである。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第374条(判決の言渡し)
(判決の言渡し)
第三百七十四条判決の言渡しは、相当でないと認める場合を除き、口頭弁論の終結後直ちにする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第374条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。