家屋明渡請求

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事件番号
昭和31(オ)596
裁判年月日
昭和32年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第11巻3号610頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

一 附帯控訴状と第一審判決の表示
二 過大催告が有効と認められた事例

裁判要旨

一 附帯控訴状の記載全体から第一審判決を窺知することができるときは、第一審判決の表示を欠く違法があるとはいえない。

二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認めるべきである。

参照法条

民訴法374条,民法541条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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