家屋明渡等請求

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事件番号
昭和41(オ)706
裁判年月日
昭和41年12月23日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号865頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)402

判示事項

真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例

裁判要旨

第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。

参照法条

民訴法87条,民訴法54条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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