判示事項
真正な訴訟代理人でない者のした第一審における訴訟行為について第二審において追認があつたものとされた事例
裁判要旨
第一審において真正な訴訟代理人のない者のした訴訟行為であつても、第二審における真正な訴訟代理人が本案について弁論をし訴訟を追行したときは、第一審における右訴訟代理権の欠缺は補正されたものというべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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