土地所有権確認等請求

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事件番号
昭和39(オ)151
裁判年月日
昭和40年6月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第79号579頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
昭和34(ネ)2

判示事項

官林図が係争地特定の証拠とならないとする判断に審理不尽の違法があるとされた事例。

裁判要旨

官林図の測量基点の表示が不明で各定点間の方位・角度・距離の記載が不明確であるという理由だけで、係争地と酷似する形状を示す当該官林図をもつて係争地特定の証拠とすることができないとした判断には審理不尽の違法がある。

参照法条

民訴法365条1項6号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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