民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第365条訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則ステップ 1 / 1 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法請求に関する異議並びに家屋賃貸借契約存続確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)184
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和27年7月29日 棄却
登載
民集 第6巻7号684頁
参照法条
民訴法365条,旧弁護士法24条1号,弁護士法25条1号
判示事項
一 控訴提起後第一審裁判所に控訴権抛棄書を提出した場合における控訴権抛棄の効力 二 弁護士が相手方の委託を受けて為す事実行為と旧弁護士法第二四条第一号 三 控訴の取下を伴わない控訴提起後の控訴権抛棄の効力。
裁判要旨一 控訴人が、控訴提起後第一審裁判所に控訴権抛棄書を提出した場合においても、同書面が記録に綴付されて控訴裁判所に到達すれば、控訴権の抛棄は効力を生じる。
二 被控訴人の代理人弁護士が、控訴人の委託を受け控訴権抛棄書を事実上裁判所に持参し提出する行為は、旧弁護士法第二四条第一号に違反しない。

三 控訴提起後控訴権の抛棄を為す場合において、控訴の取下を同時にしなくても、控訴権の抛棄は有効である。
民事訴訟法土地所有権確認等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和39(オ)151
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年6月29日 破棄差戻
登載
集民 第79号579頁
参照法条
民訴法365条1項6号
判示事項
官林図が係争地特定の証拠とならないとする判断に審理不尽の違法があるとされた事例。
裁判要旨官林図の測量基点の表示が不明で各定点間の方位・角度・距離の記載が不明確であるという理由だけで、係争地と酷似する形状を示す当該官林図をもつて係争地特定の証拠とすることができないとした判断には審理不尽の違法がある。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第365条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第三百六十五条第二百七十五条第二項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、同項前段の申立ての際にしなければならない。

一次情報