売掛代金等請求

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事件番号
昭和36(オ)1428
裁判年月日
昭和38年6月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第66号561頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 約束手形の振出人欄の住所氏名印および角印部分のみが真正に成立している場合に手形全体の成立が民訴法第三二六条により推定されるかどうかの判断
二 約束手形の振出人欄における住所氏名などの記名印をもつて署名にかわる記名捺印があるとはされなかつた事例

裁判要旨

一 消極、
二 約束手形の振出人欄に「大阪府泉南郡a町b」「D金属製作所」「D団治」なる三個の記名印が並んで押捺されてあり、右三個の記名印影にまたがつて「D金属製作所之印」なる角形の朱印が押捺されていても、D団治の振出人としての署名にかわる記名捺印があるとは認められない。

参照法条

民訴法326条,手形法1編1章,手形法82条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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