法務会計研究所 / 論点から引く

判例・論点索引

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最高裁 / 民集登載244件

一、教育委員会沫のもとにおいて教育委員会の会議の公開違反の瑕疵がその議決の取消事由にあたらないとされた事例 二、免職された公務員が免職処分の取消訴訟の係属中に死亡した場合と相続人による訴訟承継の成否

最高裁判所第三小法廷昭和49年12月10日昭和44(行ツ)8民集 第28巻10号1868頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、教育委員会法のもとにおいて、教育委員会が秘密会で免職処分の議決をした場合に、右秘密会で審議する旨の議決に公開違反の瑕疵があつたとしても、同委員会においては、従来から人事案件はすべて秘密会で審議しており、各委員がこれを了知したうえ全員一致で秘密会で審議する旨を議決したものであつて、その議決を公開の会議で行うことが議決…
参照法条教育委員会法(昭和23年法律第170号)37条,民訴法208条,行政事件訴訟法9条

一、共同代表の定めと特定の事項について共同代表取締役の意見が合致した場合における代表権行使の委任 二、契約が共同代表の定めに違背し無効であると主張することが信義則に反し許されないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和49年11月14日昭和46(オ)90民集 第28巻8号1605頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、特定の事項について共同代表取締役の意思が合致した場合において、代表取締役のある者が他の代表取締役に右意思を外部に表示することにつき代表権の行使を委任することは、共同代表の定めに反しない。 二、会社に甲乙、丙の代表取締役があり、共同代表の定めがあるにもかかわらず、甲、乙のみによつて会社所有の物件が売却された場合におい…
参照法条商法261条2項,民訴法1条2項

債権仮差押命令送達前に第三債務者が債務支払のために振り出した小切手が右送達後に支払われた場合と民法四八一条一項

最高裁判所第一小法廷昭和49年10月24日昭和46(オ)521民集 第28巻7号1504頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第三債務者が債権仮差押命令の送達を受ける前に債務者に対し債務支払のために小切手を振り出していた場合には、右送達後にその小切手が支払われたとしても、第三債務者は右債務の消滅を仮差押債権者に対抗することができる。
参照法条民法481条1項,民訴法598条,民訴法750条3項

一、商工組合創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に右組合の設立が認可され設立登記がされた場合と訴の利益 二、商工組合創立総会における事業計画及び収支予算決定に関する各議決取消の訴の係属中に、予定された事業年度を経過した場合と訴の利益

最高裁判所第一小法廷昭和49年9月26日昭和46(オ)433民集 第28巻6号1283頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における定款承認議決取消の訴の係属中に、右商工組合の設立が認可され、その設立登記がされたときは、特別の事情のないかぎり、右議決取消の訴は、訴の利益を欠くに至つたものと解すべきである。 二、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合の創立総会における事業計画…
参照法条商法247条,民訴法第2編第1章(訴),中小企業団体の組織に関する法律47条1項,中小企業等協同組合法27条6項

動産の割賦払約款付売買契約において代金完済に至るまで所有権を留保した売主又は右売主から目的物を買い受けた者と第三者異議の訴

最高裁判所第一小法廷昭和49年7月18日昭和49(オ)157民集 第28巻5号743頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨代金完済に至るまで目的物の所有権を売主に留保し買主に対する所有権の移転は代金完済を停止条件とする旨の合意がされている動産の割賦払約款付売買契約において、代金完済に至るまでの間に買主の債権者が目的物に対し強制執行したときは、売主又は売主から目的物を買い受けた第三者は、所有権を主張し、第三者異議の訴によつて右執行を排除する…
参照法条民法555条,民訴法549条1項

相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定した場合における判決の効力

最高裁判所第二小法廷昭和49年4月26日昭和46(オ)411民集 第28巻3号503頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被相続人に対する債権につき、債権者と相続人との間の前訴において、相続人の限定承認が認められ、相続財産の限度での支払を命ずる判決が確定しているときは、債権者は相続人に対し、後訴によつて、右判決の基礎となる事実審の口頭弁論終結時以前に存在した限定承認と相容れない事実を主張して右債権につき無留保の判決を求めることはできない。
参照法条民法921条,民法922条,民訴法199条1項,民訴法545条2項

訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合におけるその算定方法

最高裁判所第三小法廷昭和49年2月5日昭和44(オ)934民集 第28巻1号27頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨財産権上の請求にかかる訴訟物の価額の算定が著しく困難な場合、裁判長又は裁判所は、その算定にとつて重要な諸要因を確定し、これを基礎とし、栽量によつて右価額を算定することができる。
参照法条民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)2条,民事訴訟用印紙法(明治23年法律第65号)5条,民訴法22条1項

権利能力のない社団の取引上の債務と社団構成員の責任

最高裁判所第三小法廷昭和48年10月9日昭和45(オ)1038民集 第27巻9号1129頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨権利能力のない社団の代表者が社団の名においてした取引上の債務は、社団の構成員全員に一個の義務として総有的に帰属し、社団の総有財産だけがその責任財産となり、構成員各自は、取引の相手方に対し個人的債務ないし責任を負わない。
参照法条民法33条,民法427条,民法675条,民訴法46条

当事者参加訴訟の一審判決に対し一入が控訴した場合における他の二者間の請求と控訴審の審判

最高裁判所第二小法廷昭和48年7月20日昭和44(オ)316民集 第27巻7号863頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨原告甲の被告乙に対する請求ならびに参加入丙の甲および乙に対する各請求が合一にのみ確定すべき当事者参加訴訟において、甲の乙に対する請求を棄却し、丙の甲および乙に対する請求をそれぞれ一部認容する旨の一審判決に対し、甲が、その敗訴部分の取消、甲の乙に対する請求認容および丙の甲に対する請求中一審認容部分の棄却を求めて控訴したに…
参照法条民訴法62条,民訴法71条,民訴法186条,民訴法377条1項,民訴法385条

通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決と口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者

最高裁判所第一小法廷昭和48年6月21日昭和47(オ)198民集 第27巻6号712頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨通謀による虚偽の登記名義を真正なものに回復するための所有権移転登記手続請求訴訟における被告敗訴の確定判決は、口頭弁論終結後被告から善意で当該不動産を譲り受けた第三者に対してその効力を有しない。
参照法条民法94条2項,民訴法201条1項,民訴法497条ノ2第1項

一、債権者代位訴訟に債権者が当事参加して第三債務者に対し提起した同一の重複訴訟 二、債権者代位訴訟に債務者が当事者参加して第三債務者に対し提起した同一の訴についての債務者の訴訟追行権

最高裁判所第三小法廷昭和48年4月24日昭和47(オ)908民集 第27巻3号596頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と訴訟物を同じくする訴を提起することは、重複起訴の禁止にはふれない。 二、債権者甲が債務者乙に代位して第三債務者丙に対し提起した訴訟に、乙が、民訴法七一条により参加して、丙に対し甲の丙に対する訴と…
参照法条民訴法45条,民訴法71条,民訴法201条2項,民訴法231条,民法423条1項

一、国際海上物品運送法12条一項所定の通知書と損傷の概況の記載 二、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載の意義 三、船荷証券上に「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載がある場合と運送品の損傷時期の推定

最高裁判所第一小法廷昭和48年4月19日昭和44(オ)543民集 第27巻3号527頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、運送品の損傷があつた場合に発せられる国際海上物品運送法一二条一項所定の通知書には、荷受人または船荷証券所持人が運送品の点検をした結果知りえたその損傷の種類および程度の概略が、損傷の概況として、記載されなければならない。 二、船荷証券上の「運送品を外観上良好な状態で船積した」旨の記載は、運送品が包装ないし荷造されてい…
参照法条国際海上物品運送法7条1項3号,国際海上物品運送法12条1項,商法769条,民訴法185条

一、身体傷害による財産上および精神上の損害の賠償請求における請求権および訴訟物の個数 二、不法行為による損害賠償の一部請求と過失相殺

最高裁判所第一小法廷昭和48年4月5日昭和43(オ)943民集 第27巻3号419頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、同一事故により生じた同一の身体傷害を理由として財産上の損害と精神上の損害との賠償を請求する場合における請求権および訴訟物は、一個である。 二、不法行為に基づく一個の損害賠償請求権のうちの一部が訴訟上請求されている場合に、過失相殺をするにあたつては、損害の全額から過失割合による減額をし、その残額が請求額をこえないとき…
参照法条民訴法186条,民訴法224条1項,民法709条,民法710条,民法722条2項

控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前における訴訟当事者の死亡による訴訟手続の中断と受継決定のみの破棄を求める新当事者の上告の適否

最高裁判所第二小法廷昭和48年3月23日昭和46(オ)748民集 第27巻2号365頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴審の終局判決言渡後判決正本の送達前に訴訟当事者が死亡したため訴訟手続が中断した場合において、相手方当事者の受継の申立に基づき、新当事者に対し訴訟手続を受継すべきことを命ずる決定があつたときは、右受継決定に不服のある新当事者は、終局判決に対する上告をもつて適法に右受継決定のみの破棄を求めることができるものと解すべきで…
参照法条民訴法208条,民訴法218条,民訴法362条,民訴法393条

一、入会権確認訴訟における入会権者の死亡と訴訟承継人 二、明治初年の官民有区分処分による官有地編入と入会権の帰すう

最高裁判所第三小法廷昭和48年3月13日昭和42(オ)531民集 第27巻2号271頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、入会権確認訴訟において、入会権者が死亡した場合には、入会慣行に従つて死亡者に代わり入会権を取得した者が、その訴訟手続を承継する。 二、従前入会権の対象となつていた土地が、明治初年の官民有区分処分によつて官有地に編入されたとしても、その入会権は、右処分によつて当然には消滅しなかつたものと解すべきである。
参照法条民法263条,民法294条,民訴法208条

債権に対する仮差押の執行と当該債権についての給付訴訟

最高裁判所第三小法廷昭和48年3月13日昭和45(オ)280民集 第27巻2号344頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権に対し仮差押が執行されても、仮差押債務者は、当該債権につき、給付訴訟を提起・追行し、かつ、無条件の勝訴判決を得ることができる。
参照法条民訴法226条,民訴法750条

一、敷金の被担保債権の範囲および敷金返還請求権の発生時期 二、家屋の賃貸借終了後におけるその所有権の移転と敷金の承継の成否 三、賃貸借終了後家屋明渡前における敷金返還請求権と転付命令

最高裁判所第二小法廷昭和48年2月2日昭和46(オ)357民集 第27巻1号80頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、家屋賃貸借における敷金は、賃貸借終了後家屋明渡義務履行までに生ずる賃料相当額の損害金債権その他賃貸借契約により賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであり、敷金返還請求権は、賃貸借終了後家屋明渡完了の時においてそれまでに生じた右被担保債権を控除しなお残額がある場合に、その残額につき具体的に発生するも…
参照法条民法619条,民訴法601条

一、自作農創設特別措置法による買収計画または買収処分に対する取消訴訟の提起と買収土地の取得時効の中断 二、自作農創設特別措置法による土地の被買収者が右土地の売渡の相手方に対し取得時効を中断する方法 三、自作農創設特別措置法による買収土地が売…

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月12日昭和46(行ツ)46民集 第26巻10号1850頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、自作農創設特別措置法に基づき所有土地を買収された者が買収計画または買収処分に対する取消訴訟を提起しても、右土地につき売渡の相手方のために進行する取得時効は中断されない。 二、自作農創設特別措置法に基づき所有土地を買収された者は、右土地の売渡の相手方を被告として、買収計画または買収処分の取消を条件とする原状回復の請求…
参照法条自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条1項,民法147条,民法148条,民法162条,民訴法226条,行政事件訴訟法9条

いわゆる勤評長野方式における自己評定義務の不存在確認の訴の適否

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月30日昭和41(行ツ)35民集 第26巻9号1746頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨長野県教育委員会教育長の通達により同通達の定める勤務評定書(いわゆる長野方式)に自己観察の結果を表示することを命ぜられた教職員が、その表示義務の不履行に対して懲戒その他の不利益処分を受けるのを防止するために、あらかじめ右義務を負わないことの確認を求める訴は、不利益処分を受けたのちこれに関する訴訟において義務の存否を争う…
参照法条行政事件訴訟法3条1項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律35条,地方公務員法40条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則(長野県教育委員会規則 第1号)1条,長野県立学校職員の勤務成績の評定に関する規則6条2項,長野県立学校職…

一、甲所有の物を買受けた乙が売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合における丙の甲に対する物の引渡請求と甲の留置権の抗弁 二、物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合においてその被担保債権の支払義務者が第三者であるときの判決主文

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月16日昭和45(オ)1055民集 第26巻9号1619頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、甲所有の物を買受けた乙が、売買代金を支払わないままこれを丙に譲渡した場合には、甲は、丙からの物の引渡請求に対して、未払代金債権を被担保債権とする留置権の抗弁権を主張することができる。 二、物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合において、その物に関して生じた債務の支払義務を負う者が、原告ではなく第三者であると…
参照法条民法295条,民訴法186条

学校法人の理事会等の決議無効確認の訴の許否

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月9日昭和44(オ)719民集 第26巻9号1513頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨学校法人の理事会または評議員会の決議が無効であることの確認を求める訴は、現に存する法律上の紛争の直接かつ抜本的な解決のため適切かつ必要と認められる場合には、許容されるものと解すべきである。
参照法条民訴法225条,商法252条,私立学校法36条,私立学校法41条

民法九三六条一項の規定により相続財産管理人が選任された場合と相続財産に関する訴訟における相続人および相続財産管理人の地位

最高裁判所第一小法廷昭和47年11月9日昭和47(オ)585民集 第26巻9号1566頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民法九三六条一項の規定により相続財産管理人が選任された場合において、相続財産に関する訴訟については、相続人が当事者適格を有し、相続財産管理人は、相続人全員の法定代理人として訴訟に関与するものであつて、相続財産管理人としての資格では当事者適格を有しない。
参照法条民法936条,民訴法45条

仲裁契約が黙示的に成立したと認められた事例

最高裁判所第一小法廷昭和47年10月12日昭和47(オ)372民集 第26巻8号448頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨紛争につき仲裁手続を申し立てられた者が、仲裁手続の意味を理解したうえ、期日に出頭し、仲裁人の面前で、仲裁契約の不存在を主張することなく本案の陳述をしたときは、仲裁手続の申立人と被申立人との間に、右紛争についての仲裁契約が黙示的に成立したものと認めるべきである。
参照法条民訴法786条,民訴法797条,民法521条

管財人を被告とすべきであるのに更生会社を被告として訴が提起されたのちに更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合と訴の適否

最高裁判所第一小法廷昭和47年9月7日昭和45(オ)969民集 第26巻7号1301頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨会社更生法等の一部を改正する法律(昭和四二年法律第八八号)施行前に管財人を被告とすべきであるのに誤つて更生会社を被告として提起された訴であつても、右法律施行ののち更生会社の取締役に会社更生法二一一条三項または同法二四八条の二第一項所定の授権がなされた場合には、その訴は、正当な当事者を相手方とした適法な訴となるものと解す…
参照法条会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条,会社更生法(昭和42年法律第88号による改正前のもの)96条2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第88号)附則2項,会社更生法等の一部を改正する法律(昭和42年…

一、上告審と無権代理人の訴訟行為の追認 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人の上訴権限

最高裁判所第二小法廷昭和47年9月1日昭和46(オ)474民集 第26巻7号1289頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、権限のある代理人は、上告審において、上告審および控訴審における無権代理人の訴訟行為を追認することができる。 二、家庭裁判所が選任した不在者財産管理人は、民法二八条所定の家庭裁判所の許可を得ることなしに、不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対し控訴を提起し、その控訴を不適法として却下した第二審…
参照法条民訴法50条,民訴法54条,民訴法87条,民訴法395条2項,民法28条,民法103条

登録意匠についてのいわゆる権利範囲確認の訴の適否

最高裁判所第一小法廷昭和47年7月20日昭和46(オ)410民集 第26巻6号1210頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ある意匠が登録意匠の権利範囲に属するか否かの確認を求めるいわゆる権利範囲確認の訴は、許されない。
参照法条意匠法25条,民訴法225条

仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちにされた弁済と民訴法一九八条二項

最高裁判所第一小法廷昭和47年6月15日昭和44(オ)993民集 第26巻5号1000頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被告が、仮執行宣言付判決に対して上訴を提起したのちに、同判決によつて履行を命じられた債務につきその弁済としてした給付は、それが全くの任意弁済であると認められる特別の事情のないかぎり、民訴法一九八条二項にいう「仮執行ノ宣言二基キ被告カ給付シタルモノ」にあたると解するのが相当である。
参照法条民訴法198条2項

一、権利能力なき社団の資産たる不動産についての登記方法 二、権利能力なき社団の資産たる不動産につき登記簿上所有名義人となつていた代表者が交替した場合における新代表者の旧代表者に対する登記請求権

最高裁判所第二小法廷昭和47年6月2日昭和45(オ)232民集 第26巻5号957頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、権利能力なき社団の資産たる不動産については、社団の代表者が、社団の構成員全員の受託者たる地位において、個人の名義で所有権の登記をすることができるにすぎず、社団を権利者とする登記をし、または、社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をすることは、許されないものと解すべきである。 二、権利能力なき社団の資…
参照法条民法43条,民法177条,民訴法46条,民訴法208条1項,民訴法211条,民訴法212条,民訴法384条,不動産登記法26条,不動産登記法36条,不動産登記法110条の3

一、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同項但書 二、民訴法四二〇条二項後段の再審の要件が具備されたと認められた事例 三、牽連犯の公訴時効 四、民訴法四二〇条一項六号または七号に基づく再審の訴と同法四二四条四項

最高裁判所第三小法廷昭和47年5月30日昭和44(オ)210民集 第26巻4号826頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、民訴法四二〇条一項六号または七号を再審事由とする再審の訴が同条一項但書により許されないのは、再審原告が、再審の訴の対象となつた判決に対する上訴により、右再審事由のほか、同条二項の要件を主張したか、または右要件の存在を知りながらこれを主張しなかつた場合に限られる。 二、偽造された文書が判決の証拠となつた場合において、…
参照法条民訴法420条1項6号,民訴法420条1項7号,民訴法420条1項但書,民訴法420条2項,民訴法424条3項4項,刑法54条1項後段,刑訴法250条,刑訴法253条1項

一、高等海難審判庁の裁決の取消訴訟における右裁決の事実認定の拘束カ 二、船舶衝突海難事件における船舶の衝突地点に関する認定につき沈没地点との関係において理由梱稀ないし理由不備の違法があるとされた事例 三、海難事件における船舶の針路の認定に採…

最高裁判所第二小法廷昭和47年4月21日昭和42(行ツ)38民集 第26巻3号567頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、高等海難審判庁の裁決の取消訴訟において、右裁決における事実の認定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律八〇条、八一条、電波法九九条のような規定がない以上、事実審たる裁判所を拘束するものではない。 二、約一七ノツトの速力で航行中の甲船(総トン数九五四七トン)と約八・五ノツトの速力で航行中の乙船(総トン数二三…
参照法条海難審判法4条,海難審判法53条,海難審判法56条,行政事件訴訟法7条,民訴法395条,民訴法394条

仮差押登記のなされた土地上に存する建物について抵当権が設定された場合と建物競落人の法定地上権

最高裁判所第二小法廷昭和47年4月7日昭和47(オ)35民集 第26巻3号471頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押登記のなされた土地上に存する右土地所有者の所有にかかる建物について抵当権が設定された場合には、右抵当権の実行による建物の競落人は、法定地上権を取得するが、右仮差押が本執行に移行してなされた強制競売手続により右土地を競落取得した者に対しては、右法定地上権をもつて対抗することができない。
参照法条民法388条,民訴法737条,民訴法751条

一、約束手形の振出署名者の得た除権判決の効力 二、約束手形の振出署名者の申立にかかる除権判決により手形が無効になつた場合と除権判決前に手形上の権利を取得していた者の権利行使の方法

最高裁判所第一小法廷昭和47年4月6日昭和44(オ)118民集 第26巻3号455頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、約束手形に振出人として署名したが、これを流通におく前に盗取されまたは紛失した者の得た除権判決は、右振出署名者において、除権判決後その手形を取得した者に対し支払を拒絶しうる効力を有するにとどまり、除権判決前に手形を悪意または重大な過失なく取得し、振出署名者に対して振出人としての責任を追求しえた者の有する実質的権利まで…
参照法条民訴法777条,民訴法778条,民訴法784条,民訴法785条,手形法17条,手形法38条,手形法39条,手形法77条,手形法78条1項

遺言無効確認の訴の適否

最高裁判所第三小法廷昭和47年2月15日昭和43(オ)627民集 第26巻1号30頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨遺言無効確認の訴は、その遺言が有効であるとすればそれから生ずべき現在の特定の法律関係が存在しない.ことの確認を求めるものと解される場合で、原告がかかる確認を求める法律上の利益を有するときは、適法と解すべきである。
参照法条民訴法225条,民法985条

共有地についての境界確定の訴と固有必要的共同訴訟

最高裁判所第一小法廷昭和46年12月9日昭和44(オ)279民集 第25巻9号1457頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨隣接する土地の一方または双方が共有に属する場合の境界確定の訴は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。
参照法条民訴法62条,民法223条,民法251条

一、株式会社の清算人の員数 二、上告審が破棄理由とした法律上の判断の再度の上告審に対する拘束力

最高裁判所第三小法廷昭和46年10月19日昭和44(オ)1182民集 第25巻7号952頁
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裁判要旨一、株式会社の清算人の員数は、二人以上であることを要しない。 二、上告審が差戻判決において破棄理由とした法律上の判断に従つてされた下級審の判決に対する再度の上告事件につき審判をする上告審はその差戻判決に示された右判断に拘束される。
参照法条商法430条,裁判所法4条,民訴法407条1項,民訴法407条2項

一、競売期日の公告に記載されなかつた賃借権とその対抗力 二、執行裁判所の取調に対して申出のなかつた賃借権とその効力 三、土地の所有権と賃借権とが混同しても賃借権が消滅しない場合

最高裁判所第一小法廷昭和46年10月14日昭和46(オ)582民集 第25巻7号933頁
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裁判要旨一、建物保護に関する法律一条による対抗要件を具備した土地の賃借権は、競売期日の公告に記載されなかつたとしても、その対抗力が消滅するものではない。 二、執行裁判所の取調に対して土地の賃借権者が賃借権の申出をしなかつたとしても、その賃借権の効力に影響を及ぼすものではない。 三、特定の土地につき所有権と賃借権とが同一人に帰属…
参照法条民法179条1項,民法520条,民法601条,民法605条,建物保護に関する法律1条,民訴法643条1項,民訴法643条3項,民訴法658条

一、共有者全員が提起した共有権確認訴訟と固有必要的共同訴訟 二、共有者全員が提起した共有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟と固有必要的共同訴訟

最高裁判所第一小法廷昭和46年10月7日昭和42(オ)535民集 第25巻7号885頁
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裁判要旨一、一個の物を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき共有権の確認を求めているときは、その訴訟の形態は、固有必要的共同訴訟と解すべきである。 二、一個の不動産を共有する数名の者全員が、共同原告となり、共有権(その数名が共同して有する一個の所有権)に基づき所有権移転登…
参照法条民訴法62条,民法249条,民法251条

一、有限会社の組織変更の無効を主張する場合と商法四二八条の準用の有無 二、有限会社の組織変更により設立された株式会社の設立無効の訴とともに組織変更前の有限会社に対する持分の確認を求める場合の相手方

最高裁判所第三小法廷昭和46年6月29日昭和44(オ)466民集 第25巻4号711頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、有限会社の株式会社への組織変更の手続に重大なかしがあるとして、その効力を争う場合には、株式会社の設立無効の訴に関する商法四二八条の規定を準用し、組織変更後の会社の株主または取締役は、組織変更後の会社を被告として、その設立無効の訴を提起しうるものと解するのが相当である。 二、組織変更前の有限会社に対し持分を有する者が…
参照法条有限会社法18条,有限会社法67条,有限会社法75条,商法428条,民訴法46条

刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下の効力

最高裁判所第二小法廷昭和46年6月25日昭和46(オ)243民集 第25巻4号640頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨詐欺脅迫等明らかに刑事上罰すべき他人の行為によつてなされた訴の取下は、民訴法四二〇条一項五号の法意に照らし、無効と解すべきである。
参照法条民訴法236条,民訴法420条1項5号

一、源泉徴収による所得税についての納税の告知の法的性質 二、源泉徴収による所得税についての納税の告知を受けた支払者が右所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争う場合の訴訟の形式 三、源泉徴収による所得税を徴収されまたは期限後に納付した支払…

最高裁判所第一小法廷昭和45年12月24日昭和43(オ)258民集 第24巻13号2243頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、源泉徴収による所得税についての納税の告知は、徴収処分であつて課税処分ではない。 二、支払者は、源泉徴収による所得税の徴収・納付義務の存否または範囲を争つて、納税の告知(徴収処分)に対する抗告訴訟を提起することができ、また、これにあわせてまたはこれと別個に、右徴収・納付義務の存否または範囲を訴訟上確定させるため、右義…
参照法条旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条1項,旧所得税法(昭和22年法律第27号)43条2項,所得税法221条,所得税法222条,国税通則法15条,国税通則法36条,行政事件訴訟法3条,民訴法225条

一、会社の訴訟上の代表者の確定と民法一〇九条、商法二六二条の適用の有無 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合の措置

最高裁判所第三小法廷昭和45年12月15日昭和45(オ)112民集 第24巻13号2072頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、民法一〇九条、商法二六二条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。 二、控訴裁判所が被告会社代表者の代表権限の欠缺を看過してなされた第一審判決を取り消す場合には、原告に対し訴状の補正を命じさせるため、事件を第一審裁判所に差し戻すべきであり、ただちに訴を不適法として却下すべきではない…
参照法条民訴法58条,民訴法45条,民訴法388条,民訴法389条,民法109条,商法262条

株式会社の取締役に対する職務執行停止代行者選任の仮処分後右取締役が辞任し後任の取締役が選任された場合における代表取締役の選任および右代表取締役の権限の行使

最高裁判所第二小法廷昭和45年11月6日昭和40(オ)834民集 第24巻12号1744頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨株式会社の取締役全員の職務の執行を停止しその代行者を選任する仮処分の裁判があつたのち、右取締役全員が辞任し、後任の取締役が選任された場合において、代表取締役が欠けているときは、右後任取締役が構成する取締役会の決議をもつて代表取締役を定めることができるが、右代表取締役は、仮処分の存続中は、その権限を行使することができない…
参照法条商法261条,商法270条,民訴法760条

更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に管財人が追加選任された場合と訴訟手続の中断

最高裁判所第三小法廷昭和45年10月27日昭和45(オ)577民集 第24巻11号1655頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨更生会社の管財人を当事者とする訴訟の係属中に、新たに管財人が追加選任されたときは、民訴法二一二条一項の類推適用により訴訟手続は中断し、従来の管財人と新管財人とが共同してその訴訟手続を受け継ぐことを要する。
参照法条民訴法212条1項,会社更生法96条,会社更生法97条

民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲

最高裁判所第一小法廷昭和45年10月22日昭和45(オ)166民集 第24巻11号1583頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法七〇条所定の判決の補助参加人に対する効力は、既判力ではなく、判決の確定後補助参加人が被参加人に対してその判決が不当であると主張することを禁ずる効力であつて、判決の主文に包含された訴訟物たる権利関係の存否についての判断だけではなく、その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や先決的権利関係の存否についての判断に…
参照法条民訴法70条

一、得べかりし利益の喪失による損害額の算定と租税控除の要否 二、一部請求の趣旨が明示されていない場合の訴提起による時効中断の範囲

最高裁判所第二小法廷昭和45年7月24日昭和44(オ)882民集 第24巻7号1177頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、不法行為の被害者が負傷のため営業上得べかりし利益を喪失したことによつて被つた損害額を算定するにあたつては、営業収益に対して課せられるべき所得税その他の租税額を控除すべきではない。 二、一個の債権の一部についてのみ判決を求める趣旨が明示されていないときは、訴提起による消滅時効中断の効力は、右債権の同一性の範囲内におい…
参照法条民法709条,民法147条1号,民法149条,所得税法9条1項21号,民訴法235条

抵当権の物上代位と抵当不動産に代わる仮差押解放金の取戻請求権

最高裁判所第一小法廷昭和45年7月16日昭和42(オ)342民集 第24巻7号965頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨抵当権者が被担保債権を被保全債権として抵当不動産の仮差押をした場合において、仮差押債務者が仮差押解放金を供託して仮差押執行の取消を得たときには、抵当権の効力は、物上代位の規定の趣旨により、右仮差押解放金の取戻請求権に及ぶ。
参照法条民法372条,民法304条,民訴法743条,民訴法754条

釈明の内容が別個の請求原因にわたる場合と裁判所の釈明権能

最高裁判所第一小法廷昭和45年6月11日昭和45(オ)52民集 第24巻6号516頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨請求原因として主張された事実関係とこれに基づく法律構成とがそれ自体正当ではあるが、証拠資料により認定される事実関係との間にくいちがいがあつてその申立を認容することができないと判断される場合においても、その訴訟の経過や訴訟資料、証拠資料からみて、別個の法律構成に基づく事実関係が主張されるならば原告の申立を認容することがで…
参照法条民訴法127条

同一金銭債権につき債権者代位権に基づく給付の訴の提起後に国税滞納処分に基づく取立の訴が提起された場合における両訴の関係

最高裁判所第三小法廷昭和45年6月2日昭和44(オ)626民集 第24巻6号447頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権者が、債務者に属する金銭債権につき、債務者に代位して、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起した後に、国が、右債務者に対する国税の滞納処分として同一債権を差し押え、第三債務者に対しその支払を求める訴を提起しても、債権者の代位権行使の権限が失われるものではなく、裁判所は、右二個の請求を併合して審理し、これをともに認…
参照法条民法423条,民訴法231条,民訴法598条,国税徴収法8条,国税徴収法67条

賃貸人の共同相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否

最高裁判所第二小法廷昭和45年5月22日昭和45(オ)64民集 第24巻5号415頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨不動産の賃借人が賃貸人の相続人に対して賃借権の確認を求める訴訟は、相続人が数人あるときでも、必要的共同訴訟ではない。
参照法条民訴法62条,民法430条

譲渡禁止の特約のある債権に対する転付命令の効力

最高裁判所第二小法廷昭和45年4月10日昭和42(オ)1462民集 第24巻4号240頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨譲渡禁止の特約のある債権であつても、差押債権者の善意・悪意を問わず、転付命令によつて移転することができるものであつて、これにつき、民法四六六条二項の適用はない。
参照法条民法466条2項,民訴法600条1項,民訴法601条

一、債権担保のために締結された売買予約の解釈 二、売買予約の形式をとる債権担保契約につき仮登記を経由した債権者から本登記をするについての承諮を訴求された後順位利害関係人の地位

最高裁判所第一小法廷昭和45年3月26日昭和42(オ)557民集 第24巻3号209頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、貸金債権担保のため、不動産につき売買予約の形式をとる契約が締結された場合には、右契約は、代物弁済の形式をとる債権担保のための契約がその実質において担保権と同視されるべきものであるのと同様に、債務者が弁済期に債務の弁済をしないとき、目的不動産の所有権を移転させる方式によつて債権の優先弁済を受けることを目的とするもので…
参照法条民法556条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,不動産登記法146条,民訴法751条

民訴法二六二条に基づく調査嘱託の結果の証拠調

最高裁判所第一小法廷昭和45年3月26日昭和44(オ)1156民集 第24巻3号165頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法二六二条に基づく調査の嘱託によつて得られた回答書等の調査の結果を証拠とするには、裁判所がこれを口頭弁論において提示して当事者に意見陳述の機会を与えれば足り、当事者の援用を要しない。
参照法条民訴法262条

準備書面の陳述の有無と調書の記載

最高裁判所第二小法廷昭和45年2月6日昭和44(オ)1053民集 第24巻2号81頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨口頭弁論調書に準備書面が陳述された旨の記載がなく、かつ、その記載のないことにつき当事者から異議の述べられた形跡のない場合においては、特段の事情のないかぎり、右準備書面は口頭弁論期日に陳述されなかつたものというべきである。
参照法条民訴法146条,民訴法147条

仮差押の債務者が破産宣告を受けたときと第三者異議の訴の利益の有無

最高裁判所第一小法廷昭和45年1月29日昭和44(オ)568民集 第24巻1号74頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押の債務者が後に破産宣告を受けたときは、仮差押の執行は破産財団に対しては効力を失い、仮差押執行の排除を求める第三者異議の訴はその利益を有しない。
参照法条民訴法549条,破産法70条

一、取消差戻の控訴審判決を得た控訴人と上告の利益の有無 二、議決権行使の代理資格を株主に制限した定款の定めと議決権行使許容の仮処分の効力 三、当事者一方の請求に対して訴却下または請求棄却の判決を求めるのみの独立当事者参加の申出の適否

最高裁判所第一小法廷昭和45年1月22日昭和42(オ)867民集 第24巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、第一審判決を取り消し、事件を第一審に差し戻す旨の控訴審判決があつた場合においては、控訴人は、取消の理由となつた右判決の判断の違法をいうときにかぎり、右判決に対して上告の利益を有する。 二、定款により株主総会における議決権行使の代理資格を株主に制限している株式会社において、株主名簿上の株主でない甲に乙名義株式の議決権…
参照法条民訴法71条,民訴法393条,民訴法760条,裁判所法4条,商法239条

裁判外の訴取下の合意の効力

最高裁判所第二小法廷昭和44年10月17日昭和44(オ)770民集 第23巻10号1825頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨裁判外で訴取下の合意が成立した場合には、権利保護の利益を喪失したものとして、訴を却下すべきである。
参照法条民訴法236条,民訴法225条

公正証書上の執行受諾の意思表示と民法九五条の適用

最高裁判所第一小法廷昭和44年9月18日昭和43(オ)687民集 第23巻9号1675頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公正証書に記載される執行受諾の意思表示に要素の錯誤があるときは、民法九五条が適用され、表意者に重大な過失のないかぎり、その意思表示は効力を生じない。
参照法条民法95条,民訴法559条3号

上告審における民訴法七一条による参加の申出の許否

最高裁判所第三小法廷昭和44年7月15日昭和42(オ)1399民集 第23巻8号1532頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨上告審においては、民訴法七一条による参加の申出をすることは許されない。
参照法条民訴法71条

一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴と確認の利益 二、上告審における不服申立の範囲の拡張

最高裁判所第一小法廷昭和44年7月10日昭和41(オ)805民集 第23巻8号1423頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、宗教法人の代表役員および責任役員の地位にあることの確認を求める訴は、当該宗教法人を相手方としないかぎり、確認の利益がない。 二、控訴判決に対して適法な上告があつた場合においては、当初不服申立の範囲を控訴判決の一部に限定したときでも、上告人は、上告理由書提出期間内においては、右不服申立の範囲を拡張することができる。
参照法条民訴法225条,民訴法398条1項,民訴法402条,民訴規則50条,宗教法人法18条

訴訟上の和解の解釈

最高裁判所第一小法廷昭和44年7月10日昭和43(オ)1246民集 第23巻8号1450頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解すべきではない。
参照法条民法695条,民訴法203条,民訴法

一、上級裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失う時期 二、裁判所書記官の執行文付与権限の喪失と執行文付与拒絶処分に対する異議申立の適否

最高裁判所第二小法廷昭和44年7月4日昭和41(マ)104民集 第23巻8号1366頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、上級裁判所の裁判所書記官は、同裁判所において訴訟が完結し、その訴訟記録を他の裁判所に送付する手続を完了した時に、執行文付与の権限を失う。 二、執行文付与拒絶処分に対する異議申立は、その拒絶処分をした裁判所の裁判所書記官が執行文付与の権限を失つた後においては、申立の利益を欠き、不適法として却下を免れない。
参照法条民訴法516条2項,民訴法396条,民訴法392条,民訴法206条

一、法人格のない財団として設立中の財団法人に訴訟上の当事者能力が認められた事例 二、遺言による寄附行為の寄附財産について遺言執行者のした処分が有効とされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和44年6月26日昭和40(オ)907民集 第23巻7号1175頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、遺言による寄附行為に基づく財団法人の設立を目的として、判示のように、代表機関を持ち、寄附財産を独立に管理運用し活動する財団は、設立中の財団法人として法人格のない財団にあたり、訴訟上の当事者能力を有する。 二、遺言執行者が、遺言による寄附行為に基づく寄附財産として管理する相続財産の株式を、判示のように設立中の財団法人…
参照法条民法 34条・41条2項・42条2項・1012条1項・1013条,民訴法46条

釈明権の行使について違法があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和44年6月24日昭和43(オ)1267民集 第23巻7号1156頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨判示のように、当事者の主張が法律構成において欠けるところがある場合においても、その主張事実を合理的に解釈するならば、正当な主張として構成することができ、当事者の提出した資料のうちにもこれを裏付けうるものがあるときは、当事者にその主張の趣旨を明らかにさせたうえ、これに対する当事者双方の主張立証を尽くさせるべきであり、これ…
参照法条民訴法127条

一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額 二、一通の控訴状をもつて第一審被告の控訴提起ならびに参加人の当事者参加の申出および控訴提起がされた場合と印紙の貼用

最高裁判所第三小法廷昭和44年6月24日昭和43(オ)305民集 第23巻7号1109頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、所有権に関する仮登記の抹消登記手続請求の訴額は、右抹消登記の経由によつて原告の受ける利益の具体的算定を容易とする特段の事情の存しないかぎり、目的不動産の価額の二分の一を基準として定めるのを相当とする。 二、一通の控訴状をもつて、第一審被告の控訴提起ならびに参加人の主位的に民訴法七五条の規定による、予備的に同法七三条…
参照法条民訴法22条1項,民事訴訟用印紙法2条,民事訴訟用印紙法2条2項,民事訴訟用印紙法5条,民事訴訟用印紙法5条ノ2

仮処分の目的物の引渡請求訴訟係属中目的物が換価されその売得金が供託された場合と請求認容判決の主文

最高裁判所第一小法廷昭和44年5月29日昭和43(オ)369民集 第23巻6号1034頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮処分の目的物の引渡請求訴訟係属中に、目的物が執行裁判所によつて換価され、売得金が供託された場合において、その請求を認容する判決の主文は、目的物の引渡を命ずるものであつても、売得金の引渡を命ずるものであつてもよい。
参照法条民訴法191条,民訴法750条,民訴法756条

一、民訴規則五〇条と民訴法一七〇条二項および一七三条の適用の有無 二、口頭弁論を経ないで上告却下の判決を言い渡す場合と判決言渡期日の呼出の要否

最高裁判所第一小法廷昭和44年2月27日昭和43(テ)34民集 第23巻2号497頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、民訴規則五〇条にいう「上告受理通知書の送達を受けた日」についても、民訴法一七〇条二項および一七三条が適用される。 二、口頭弁論を経ないで不適法な上告を却下する判決を言い渡す場合には、判決言渡期日を指定し、指定した期日に公開の法廷において判決を言い渡せば足り、当事者に対し右言渡期日の呼出状を送達することを要しない。
参照法条民訴法152条,民訴法154条,民訴法170条,民訴法173条,民訴法399条,民訴法399条ノ3,民訴規則50条

婚姻費用の分担および扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件と家庭裁判所に対する移送の可否

最高裁判所第一小法廷昭和44年2月20日昭和42(オ)1195民集 第23巻2号399頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方裁判所は、婚姻費用の分担およぴ扶養に関する審判事項を内容とする訴訟事件を、民訴法三〇条一項の規定により家庭裁判所に移送することはできない。
参照法条民訴法30条1項,家事審判法9条1項乙類3号,家事審判法8号

一、株式会社の訴訟上の代表者と商法第一二条の適用の有無 二、議決権行使の代理人の資格を株主に制限する旨の定款の規定の効力

最高裁判所第二小法廷昭和43年11月1日昭和40(オ)1206民集 第22巻12号2402頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、商法第一二条は、当事者である株式会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。 二、議決権を行使する株主の代理人の資格を当該会社の株主に制限する旨の定款の規定は、有効である。
参照法条商法12条,商法239条3項,民訴法58条,民訴法45条

一二月三〇日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

最高裁判所第一小法廷昭和43年9月26日昭和43(オ)648民集 第22巻9号2013頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一二月三〇日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
参照法条民訴法156条,民法142条

利害の共通する共同訴訟人間における補助参加関係の成否

最高裁判所第一小法廷昭和43年9月12日昭和42(オ)890民集 第22巻9号1896頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨通常の共同訴訟においては、共同訴訟人間に共通の利害関係があるときでも、補助参加の申出をしないかぎり、当然には補助参加をしたと同一の効果を生ずるものではない。
参照法条民訴法61条,民訴法64条,民訴法69条

再審の訴を却下した判決ののち偽証について有罪の判決が確定したことは右判決に対する上告の理由となるか

最高裁判所第一小法廷昭和43年8月29日昭和42(オ)215民集 第22巻8号1740頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴裁判所の確定判決に対し、その証拠となつた証言が偽証であるとして、再審の訴が提起されたが、民訴法第四二〇条第二項の要件について主張および立証がないため、右訴を却下する判決がされた場合には、その後右偽証について有罪の判決が確定し、上告裁判所に駒いてその旨が主張されたとしても、右訴却下の判決に対する上告の理由として採用す…
参照法条民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条,民訴法158条

宅地建物取引業者の受ける報酬額についの慣習の認定に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年8月20日昭和40(オ)228民集 第22巻8号1677頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨宅地建物取引業者が売買の媒介を行なう場合に受ける報酬について、愛知県宅地建物取引業者の報酬額に関する規則(昭和二七年愛知県規則第五九号)の定める最高額により授受される慣習が存在するとするためには、これを相当として首肯するに足りる合理的根拠を必要とし、原判決挙示の証拠のみによつてたやすくこれを認定したのは、審理不尽・理由…
参照法条民法92条,民訴法185条,宅地建物取引業法(昭和39年法律第286号による改正前のもの)17条1項,愛知県宅地建物取引業者の報酬額に関する規則(昭和27年愛知県規則第59号)2条

一、企業主が生命または身体を侵害されたことにより生ずる財産上の損害額の算定基準 二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合とその提起期間

最高裁判所第二小法廷昭和43年8月2日昭和37(オ)611民集 第22巻8号1525頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、企業主が生命または身体を侵害されたため企業に従事することができなくなつたことによつて生ずる財産上の損害額は、特段の事情のないかぎり、企業収益中に占める企業主の労務その他企業に対する個人的寄与に基づく収益部分の割合によつて算定すべきである。 二、附帯上告が上告理由と同一の理由に基づく場合において上告審で口頭弁論が開か…
参照法条民法709条,民法416条1項,民訴法396条,民訴法374条

一、運送保険の被保険者である荷送人が保険金の支払を受ける前に運送人に対する損害賠償請求権を放棄した場合と右運送保険の保険者の保険金支払義務 二、荷送人が運送人に対する損害賠償請求権を放棄した旨の判断に経験則違背・理由不備の違法があるとされた…

最高裁判所第一小法廷昭和43年7月11日昭和41(オ)1385民集 第22巻7号1489頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、運送保険の被保険者である荷送人が、保険金の支払を受ける前に、商法第六六二条所定の保険者代位の対象となるべき運送人に対する損害賠償請求権を放棄した場合には、右運送保険の保険者は、右放棄にかかる損害賠償請求権の金額の限度において、保険金の支払義務を免れるものと解すべきである。 二、荷送人が、運送契約の締結の際に、運送人…
参照法条商法629条,商法662条,民法519条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為の効力

最高裁判所第二小法廷昭和43年6月21日昭和41(オ)52民集 第22巻6号1297頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟代理人である弁護士の登録取消後同人に対してされた訴訟行為は無効である。
参照法条弁護士法17条,民訴法79条

仮執行免脱のための担保の性質

最高裁判所第二小法廷昭和43年6月21日昭和42(行ツ)13民集 第22巻6号1329頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮執行宣言付判決による仮執行の免脱のために供された担保は、その判決の確定に至るまで、勝訴原告が仮執行をすることができなかつたことによつて被ることのあるべき損害のみを担保し、本案の請求までも担保するものではない。
参照法条民訴法196条,民訴法198条2項

遺言執行者がある場合と遺贈義務の履行を求める訴の被告適格

最高裁判所第二小法廷昭和43年5月31日昭和42(オ)1023民集 第22巻5号1137頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨遺言執行者がある場合においては、特定不動産の受遺者から遺言の執行として目的不動産の所有権移転登記手続を求める訴の被告適格を有する者は、遺言執行者にかぎられ、相続人はその適格を有しない。
参照法条民訴法45条,民法1012条,民法1013条,民法1014条,民法1015条

一二月三一日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

最高裁判所第二小法廷昭和43年4月26日昭和42(オ)927民集 第22巻4号1055頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一二月三一日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
参照法条民訴法156条,民法142条

法人の代表者の代表権が消滅しその通知がない場合の判決の表示

最高裁判所第三小法廷昭和43年4月16日昭和42(オ)1348民集 第22巻4号929頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟当事者である法人の代表者の代表権が消滅した場合において、旧代表者から委任を受けた訴訟代理人があるときは、右代表権消滅の事実が相手方に通知されていなくても、判決に新代表者を表示することは許される。
参照法条民訴法58条,民訴法57条1項,民訴法85条,民訴法191条1項

一、民訴法第七一条の参加のある訴訟と本案判決 二、右訴訟の本案につき一部判決がされた違法と職権調査事項

最高裁判所第二小法廷昭和43年4月12日昭和41(オ)288民集 第22巻4号877頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、民訴法第七一条の参加に基づく、参加人、原告、被告間の訴訟について本案判決をするときは、右三当事者を判決の名宛人とする一個の終局判決のみが許され、右当事者の一部に関する判決をすることも、また、残余のものに関する追加判決をすることも、許されない。 二、右に違背してされた一部判決の違法は職権調査事項にあたる。
参照法条民訴法71条,民訴法62条,民訴法183条,民訴法195条,民訴法405条

一、喪失した白地手形について除権判決を得た者と手形上の権利の行使 二、喪失した白地手形について除権判決を得た者が手形外でする白地補充の意思表示の効果

最高裁判所第二小法廷昭和43年4月12日昭和42(オ)1403民集 第22巻4号911頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、白地手形を喪失した所持人は、除権判決を得ただけでは、白地を補充して手形上の権利の行使をすることができない。 二、喪失した白地手形について除権判決を得た所持人が手形外で白地補充の意思表示をしても、これにより白地補充の効力が生ずるとはいえない。
参照法条手形法10条,民訴法785条

母の受傷を理由とする子の慰藉料請求について調停が成立した後母が死亡した場合とその死亡を理由とする子の慰藉料請求権

最高裁判所第一小法廷昭和43年4月11日昭和39(オ)538民集 第22巻4号862頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨母の身体侵害を理由とする子の慰藉料請求と右身体侵害に基づく母の生命侵害を理由とする子の慰藉料請求とは、同一性がなく、前者に関する調停が成立した後母が死亡した場合には、特別の事情のないかぎり、その調停が後者をも含むと解することはできない。
参照法条民法709条,民法710条,民法711条,民事調停法19条,民訴法203条,民訴法199条1項

錯誤または詐欺による取消の主張について擬制自白の成立が認められなかつた事例

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月28日昭和42(オ)1357民集 第22巻3号707頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨立木の売主甲より買主乙に対する売渡代金の請求訴訟において、甲勝訴の第一審判決後の控訴審で、乙が買受の意思表示に要素の錯誤があるか、または右意思表示が詐欺によるものとして取り消された旨の主張をしたのに対し、甲が弁論期日に欠席してその認否をしなかつたとしても、甲が右訴訟を維持している等の事実があるときは、甲は乙の右主張を争…
参照法条民訴法140条3項

裁判上の和解により成立した土地賃貸借と借地法第一一条

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月28日昭和42(オ)666民集 第22巻3号691頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、右賃貸借は、借地法第九条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第一一条の適用を受けないと解すべきである。
参照法条借地法11条,借地法9条,民訴法203条

上告審判決の破棄理由とした法律上の判断の拘束力が及ばないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和43年3月19日昭和40(オ)856民集 第22巻3号648頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨上告審判決が、一定の事実関係のもとで、ある法規の適用を否定した原判決の判断を違法としてこれを破棄し、事件を原裁判所に差し戻した場合において、差戻を受けた原裁判所が、同一事実関係について、右法規の適用の可否を判断しないで、他の法律上の見解による判断をして、右法規を適用したのと同一の結論に達した判決をすることは、右上告審判…
参照法条裁判所法4条,民訴法407条2項

訴の主観的予備的併合の適否

最高裁判所第二小法廷昭和43年3月8日昭和42(オ)1088民集 第22巻3号551頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴の主観的予備的併合は不適法である。
参照法条民訴法21条,民訴法59条

原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法

最高裁判所第一小法廷昭和43年3月7日昭和42(オ)829民集 第22巻3号529頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである…
参照法条民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条

第三者に対する債務名義を騙取した場合と同人に対する債務名義の効力の有無

最高裁判所第三小法廷昭和43年2月27日昭和39(オ)1371民集 第22巻2号316頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨甲が乙と通謀のうえ、第三者丙に対する金銭債権に関する債務名義を騙取しようと企て、丙の住所を真実に反して乙方丙として、丙に対する支払命令および仮執行宣言の申立等の訴訟行為をし、裁判所が右申立に応じてした裁判の正本等の訴訟書類を乙において丙本人のように装つて受領し、その裁判を確定させた場合においては、当該債務名義の効力は、…
参照法条民訴法201条,民訴法443条

判決の目的物件の表示に誤りがある場合において民訴法第一九四条が準用された事例

最高裁判所第二小法廷昭和43年2月23日昭和42(オ)1012民集 第22巻2号296頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨原告が明渡を求める目的物件の表示を誤つて申し立てたため、裁判所が判決において目的物件の表示を誤つた場合において、右目的物件がもともと同一であることが記録上明らかであるときは、民訴法第一九四条を準用して、判決の更正をすることができると解するのが相当である。
参照法条民訴法194条

一、上告裁判所である高等裁判所の意見が前に上告裁判所である大審院の法令の解釈についてした判決に反するとして事件が最高裁判所に移送された事例 二、境界確定の訴と取得時効

最高裁判所第一小法廷昭和43年2月22日昭和42(オ)718民集 第22巻2号270頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一、(省略) 二、取得時効の成否は、境界確定の訴における境界確定とは関係がない。
参照法条民訴法406条ノ2,民訴規則58条2号,民法162条,民法223条,民訴法225条

訴訟上の和解の内容たる私法上の契約の解除と和解による訴訟終了の効果

最高裁判所第一小法廷昭和43年2月15日昭和41(オ)630民集 第22巻2号184頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟上の和解の内容たる私法上の契約が債務不履行のために解除されても、右和解による訴訟終了の効果に影響を及ぼさない。
参照法条民訴法203条,民法545条,民法695条

一二月二九日は民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたるか

最高裁判所第三小法廷昭和43年1月30日昭和41(ク)88民集 第22巻1号81頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一二月二九日は、民訴法第一五六条第二項にいう一般の休日にあたらない。
参照法条民訴法156条,民法142条

仮処分の目的物件が換価されその売得金が供託された場合と本案訴訟のきすう

最高裁判所第一小法廷昭和43年1月25日昭和39(オ)586民集 第22巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所有権に基づいて伐採木の搬出禁止を求める本案訴訟の係属中に、仮処分に付されていたその目的物件が執行裁判所によつて換価され、売得金が供託された場合においても、本案裁判所は、目的物件が換価されなかつた場合とひとしく、本来の訴訟物たる権利ないし法律関係について審理し、判決することを妨げない。
参照法条民訴法226条,民訴法750条,民訴法756条

和解調書に建物収去の条項がある場合と建物収去の訴の利益

最高裁判所第一小法廷昭和42年11月30日昭和42(オ)523民集 第21巻9号2528頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨和解調書に建物を収去すべき旨の条項があつても、建物収去のための債務名義としてその内容に疑義があるときは、さらに建物収去の訴を提起する利益がある。
参照法条民訴法226条

法人格のない社団に当たると認められた事例

最高裁判所第一小法廷昭和42年10月19日昭和41(オ)40民集 第21巻8号2078頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により結成された任意団体であつて、当該地方公共団体の下部行政区画でも、財産区でもなく、原判示のような規約に基づいて存続・活動しているもの(原判決理由参照)は、法人格のない社団に当たると解すべきである。
参照法条民法33条,民訴法46条

職権調査事項と民訴法第一三九条

最高裁判所第一小法廷昭和42年9月14日昭和42(行ツ)11民集 第21巻7号1807頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨職権調査事項に関する当事者の主張については、民訴法第一三九条の適用がない。
参照法条民訴法139条

調停調書の更正決定が許されないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和42年7月21日昭和39(オ)156民集 第21巻6号1615頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨「甲から丁に建物所有権を移転する」旨の調停調書の条項を、「甲は乙に仮登記の本登記をなし、乙は丙を経て丁に建物所有権を移転する。そして登記は中間省略により乙から丁にする。」旨の条項に更正することは、権利移転の経緯および態様において、旧条項の実質的内容を変更するものであつて、許されない。
参照法条民訴法194条

地方裁判所がした判決に対する再審事件の終局判決について高等裁判所にする上訴の種類

最高裁判所第二小法廷昭和42年7月21日昭和42(オ)163民集 第21巻6号1663頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方裁判所が控訴審としてした判決に対する再審事件の終局判決に対して高等裁判所にする上訴は、上告と解すべきである。
参照法条民訴法423条,民訴法393条1項

動産の競落と民法第一九二条の適用の有無

最高裁判所第三小法廷昭和42年5月30日昭和41(オ)851民集 第21巻4号1011頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨執行債務者の所有に属さない動産が強制競売に付された場合であつても、競落人は、民法第一九二条によつて右動産の所有権を取得することができる。
参照法条民法192条,民訴法577条

上告理由で指摘された後に口頭弁論調書の作成が許されないとされた事例

最高裁判所第三小法廷昭和42年5月23日昭和39(オ)924民集 第21巻4号916頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨当該口頭弁論期日の開かれた事跡が記録上見当らないことが上告理由で指摘された等判示事実関係のもとにおいては、その後、右期日の開かれた旨を記載する口頭弁論調書を作成することは許されない。
参照法条民訴法142条,民訴法147条

裁量処分の無効確認訴訟における無効事由の主張・立証責任

最高裁判所第二小法廷昭和42年4月7日昭和40(行ツ)45民集 第21巻3号572頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨行政庁の裁量に任された行政処分の無効確認を求める訴訟においては、その無効確認を求める者において、行政庁が右行政処分をするにあたつてした裁量権の行使がその範囲をこえまたは濫用にわたり、しかも、当該瑕疵が重大かつ明白であることを主張および立証することを要する。
参照法条行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟法3条4項,行政事件訴訟法30条,民訴法225条

原判決に必要的差戻しの規定違背の違法があるにかかわらず事件を第一審裁判所でなく原審裁判所に差し戻した事例

最高裁判所第二小法廷昭和42年3月31日昭和40(行ツ)111民集 第21巻2号516頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨農地の買収処分無効確認の訴と所有権移転登記抹消登記手続請求の訴との併合訴訟において、前者の訴につき、第一審が取得時効の完成を認めて訴を不適法として却下したのに対し、原審が時効の完成を否定し第一審判決を取り消して、請求を認容したのは、民訴法第三八八条の必要的差戻しの規定に違背するものというべきであるが、後者の訴についての…
参照法条民訴法388条,民訴法407条

民訴法第一八七条第三項は本人尋問に準用されるか

最高裁判所第二小法廷昭和42年3月31日昭和41(オ)1389民集 第21巻2号502頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法第一八七条第三項は、本人尋問には準用されない。
参照法条民訴法187条3項

一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴の許否 二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決の効力

最高裁判所第三小法廷昭和42年3月14日昭和38(オ)431民集 第21巻2号312頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴は、右閉鎖が違法にされた場合でも、許されない。 二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決は、第三者に対しても効力を有する。
参照法条不動産登記法24条ノ2,民訴法226条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法12条

期日の延期・続行の申立と貼用印紙額

最高裁判所第一小法廷昭和42年3月9日昭和41(オ)1072民集 第21巻2号288頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨期日の延期・続行の申立には、民事訴訟用印紙法第六条ノ二第一号の規定による印紙を貼用すべきである。
参照法条民訴法152条,民事訴訟用印紙法6条ノ2第1号

判決の公示送達の不知を理由とする上訴の追完が許された事例

最高裁判所第二小法廷昭和42年2月24日昭和41(オ)935民集 第21巻1号209頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被告とその法定代理人が住民登録をした場所に居住し、原告が訴提起直前に右居住の場所に被告の法定代理人を訪ねて訴の目的である債務の履行につき折衝したことがあつたにもかかわらず、原告から訴状の受送達者の住所が不明であるとして公示送達の申立がされ、よつて被告の法定代理人に対する第一審判決正本の送達にいたるまでのすべての書類の送…
参照法条民訴法159条

民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和42年2月23日昭和40(オ)252民集 第21巻1号169頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。
参照法条民訴法71条

入会権確認の訴は固有必要的共同訴訟か

最高裁判所第二小法廷昭和41年11月25日昭和34(オ)650民集 第20巻9号1921頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。
参照法条民法263条,民法294条,民訴法62条

当事者双方不出頭の口頭弁論期日における弁論終結の許否

最高裁判所第三小法廷昭和41年11月22日昭和40(オ)361民集 第20巻9号1914頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨口頭弁論期日において当事者双方が不出頭であつても、口頭弁論を終結することができる。
参照法条民訴法182条,民訴法238条

併合要件を欠く反訴に対する裁判

最高裁判所第一小法廷昭和41年11月10日昭和39(オ)1143民集 第20巻9号1733頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨反訴が併合要件を欠く場合には、終局判決をもつてこれを却下すべきである。
参照法条民訴法239条

学校法人の訴訟上の代表者と私立学校法第二八条第二項の適用の有無

最高裁判所第二小法廷昭和41年9月30日昭和40(オ)860民集 第20巻7号1523頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨私立学校法第二八条第二項は、当事者である学校法人を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたつては、適用されない。
参照法条私立学校法28条,民訴法58条,民訴法45条

一 執行吏の行なう代替執行と国家賠償法第一条第一項 二 確定判決に基づく強制執行を延期する義務の存否

最高裁判所第一小法廷昭和41年9月22日昭和39(オ)128民集 第20巻7号1367頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 執行吏が債権者の委任をうけ、いわゆ代替執行を行なつた場合には、その執行行為は国の公権力の行使に当る公務員の職務行為というべきである。 二 執行吏は、立木収去を命じた確定判決の強制執行をするにあたり、該執行を移植適期まで延期する義務を負わない。
参照法条国家賠償法1条,民法414条2項,民訴法733条

間接事実についての自白の拘束力

最高裁判所第一小法廷昭和41年9月22日昭和40(オ)574民集 第20巻7号1392頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆる間接事実についての自白は、自白した当事者を拘束しない。
参照法条民訴法257条

一 債権者からの差押を免れるためにした不動産の仮装売買が不法原因給付にあたらないとされた事例 二 代表取締役の欠けている株式会社の訴提起と民訴法第五八条第五六条の類推適用

最高裁判所第一小法廷昭和41年7月28日昭和40(オ)740民集 第20巻6号1265頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 会社が債権者からの差押をうけるおそれがあつたので、第三者が当該会社の財産管理処分の任にあたつていた取締役と図り、会社所有の不動産につき売買を仮装して、自己の名義に所有権移転登記手続を経由した場合において、やがて会社に対し右不動産の所有名義を返還すべきことを知悉していたなど、判示事実関係のもとでは、第三者は民法第七〇…
参照法条民法708条,刑法96条の2,民訴法58条,民訴法56条

一 民法第七六八条第三項による財産の分与の額の定め方 二 人事訴訟手続法第一五条第一項による財産の分与の申立方法

最高裁判所第二小法廷昭和41年7月15日昭和39(オ)539民集 第20巻6号1197頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 民法第七六八条第三項によつて財産の分与の額を定めるには、金銭以外の財産をもつてすることができ、この場合には、その財産を特定すれば足りる。 二 人事訴訟手続法第一五条第一項によつて財産の分与の申立をするには、分与を求める額および方法を特定してすることを要しない。
参照法条民法768条,人事訴訟手続法15条1項,民訴法186条

信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和41年7月14日昭和39(オ)1403民集 第20巻6号1173頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟…
参照法条民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条

控訴審において提出する反訴状の貼用印紙額

最高裁判所第二小法廷昭和41年4月22日昭和39(オ)1140民集 第20巻4号783頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴審において提出する反訴状には、民事訴訟用印紙法第四条にあたるときのほかは、同法第五条の規定により、第一審において提出する場合に貼用すべき印紙額の一倍半の印紙を貼用すべきである。
参照法条民事訴訟用印紙法5条,民訴法382条

弁護士の提出した代理委任状が偽造であるかどうかについて調査しなかつたことに裁判官の過失がないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和41年4月22日昭和40(オ)691民集 第20巻4号803頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨金銭債権に対する強制執行に基づく配当手続において、債務者の代理人たる弁護士が債権者中の一人名義の同弁護士に対する偽造の代理委任状を提出した場合に、担当裁判官がその委任状が偽造であるかどうかを当該債権者本人について調査しなかつたとしても、判示事実関係のもとにおいては、右裁判官に過失があるということはできない。
参照法条国家賠償法1条,民訴法80条,民訴法629条,民訴法630条,弁護士法1条

合資会社を代表する業務執行社員に対する職務執行停止の仮処分決定の効力

最高裁判所第三小法廷昭和41年4月19日昭和39(オ)1048民集 第20巻4号687頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨合資会社を代表する業務執行社員に対する職務執行停止の仮処分決定は、当事者に対する告知により、第三者に対する関係においても、その効力を生じ、かつ、右仮処分決定に違反してされた行為は無効である。
参照法条商法151条,民訴法760条

弁論の併合と併合前にされた証拠調の結果

最高裁判所第三小法廷昭和41年4月12日昭和38(オ)865民集 第20巻4号560頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨弁論の併合前にそれぞれの事件においてされた証拠調の結果は、併合後の事件においても、同一の性質のまま、証拠資料となる。
参照法条民訴法132条,民訴法第2編第3章第1節

民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたるとされた事例。

最高裁判所第三小法廷昭和41年3月22日昭和39(オ)620民集 第20巻3号484頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨土地賃貸人が賃貸借契約の終了を理由に土地賃借人に対して建物収去土地明渡を求める訴訟の係属中に、土地賃借人から右建物を賃借し、これに基づき右建物およびその敷地の占有を承継した者は、民訴法第七四条第一項にいう「其ノ訴訟ノ目的タル債務ヲ承継シタ」第三者にあたる。
参照法条民訴法74条1項

所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において一部の被告に敗訴した場合におけるその余の被告に対する請求についての訴の利益の有無

最高裁判所第二小法廷昭和41年3月18日昭和38(オ)160民集 第20巻3号464頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所有権保存登記およびその後順次経由された所有権移転登記の抹消登記手続請求訴訟において、最終登記名義人を被告とする請求について敗訴の判決があつた場合でも、その余の被告らに対する請求は訴の利益を失うものではない。
参照法条民訴法226条

裏書連続の主張

最高裁判所第二小法廷昭和41年3月4日昭和40(オ)820民集 第20巻3号406頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨手形法第一六条第一項の適用を主張するには、連続した裏書の記載のある手形を所持する事実を主張することを要し、これをもつて足りる。
参照法条手形法16条1項,民訴法186条

訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した場合と旧訴の取下についての同意

最高裁判所第二小法廷昭和41年1月21日昭和39(オ)1395民集 第20巻1号94頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴の交換的変更による新訴に異議なく応訴した被告は、旧訴の取下について暗黙の同意をしたものと解するのが相当である。
参照法条民訴法232条,民訴法236条

供託無効確認の訴の適否。

最高裁判所第一小法廷昭和40年11月25日昭和39(オ)327民集 第19巻8号2040頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨単に供託が無効であることの確認を求める訴は、許されない。
参照法条民法494条,民訴法225条

宣誓無能力者が宣誓のうえした証言の効力。

最高裁判所第一小法廷昭和40年10月21日昭和38(オ)980民集 第19巻7号1910頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法第二八九条により宣誓をさせることのできない者が宣誓のうえした証言であつても、裁判所は、これを証拠として採用することができる。
参照法条民訴法289条,民訴法285条

民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において相手方の一方が参加人の請求を争わないときと確認の利益の有無。

最高裁判所第二小法廷昭和40年10月15日昭和39(オ)402民集 第19巻7号1788頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法第七一条に基づく参加人が原告および被告の双方を相手方として確認の請求をした場合において、相手方の一方が参加人の請求を争わないときでも、他の相手方が参加人の請求を争つているかぎり、参加人は、相手方双方に対し、当然確認の利益を有する。
参照法条民訴法62条,民訴法71条,民訴法225条

将来発生する金銭債務を基礎とする準消費貸借。

最高裁判所第一小法廷昭和40年10月7日昭和40(オ)200民集 第19巻7号1723頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨将来金員を貸与する旨の契約が締結された場合には、その契約が履行される以前でも、その金員をもつて準消費貸借の目的とすることを約することができ、その後右金員が貸与されたとき、右準消費貸借契約は、当然に、効力を生ずる。
参照法条民法588条,民訴法186条

債権仮差押と差押とが競合する場合当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済と民法第四八一条の適用の有無。

最高裁判所第二小法廷昭和40年7月9日昭和37(オ)909民集 第19巻5号1178頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権仮差押と差押とが競合する場合、当該債権につき取立命令を得た差押債権者に対する第三債務者の弁済については、民法第四八一条は適用されず、右弁済は仮差押債権者その他配当に与かるべき者全員に対してもその効力を有するものと解すべきである。
参照法条民法481条,民訴法602条,民訴法621条,民訴法750条3項

一 新株の発行があつた場合と新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴の利益。 二 確定判決で無効でないと確認された決議の内容を再確認した決議に関する株主総会決議無効確認の訴と訴の利益。

最高裁判所第三小法廷昭和40年6月29日昭和38(オ)992民集 第19巻4号1045頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 新株がすでに発行された後は、新株発行無効の訴を提起しないかぎり、当該新株の発行を無効とするに由なく、新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴は、確認の利益がない。 二 株主総会決議無効確認の訴を提起して請求棄却の確定判決を受けた者が、後の株主総会で行なわれた右決議内容再確認の決議に対し、更に無効確認の訴を提起しても…
参照法条商法252条,商法280条ノ2,商法280条ノ15,民訴法225条

行政処分取消訴訟の補助参加人の法律上の地位。

最高裁判所第一小法廷昭和40年6月24日昭和37(オ)1128民集 第19巻4号1001頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨行政処分取消訴訟に補助参加した者は、いわゆる共同訴訟的補助参加人と解するのが相当である。
参照法条行政事件訴訟特例法8条,民訴法62条,民訴法69条

第一審判決の表示を欠く附帯控訴状を適法とした事例。

最高裁判所第三小法廷昭和40年6月8日昭和39(オ)1245民集 第19巻4号956頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨附帯控訴状において控訴事件の表示があるときは、第一審判決の表示がなくても、右附帯控訴状は適法である。
参照法条民訴法374条,民訴法367条2項

弁済期到来前にした抵当権の実行と競落人の所有権の取得。

最高裁判所第二小法廷昭和40年4月16日昭和39(オ)1230民集 第19巻3号658頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨抵当権者が債権の履行期の到来前に抵当権を実行した場合であつても、競落許可決定により競落代金が支払われて競売手続が完了した以上、競落人は有効に競落不動産の所有権を取得する。
参照法条民法396条1項,民訴法686条,競売法2条1項,競売法32条

一 口頭弁論終結前に相殺適状にある場合において右弁論終結後の相殺による債務消滅は請求異議の原因になるか。 二 弁護士法第二五条第一号または第二号に違反しないとされた事例。 三 弁護士法第二五条第三号の「受任している事件」の意義。 四 債権譲…

最高裁判所第二小法廷昭和40年4月2日昭和38(オ)1066民集 第19巻3号539頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 債務名義たる判決の基礎となる口頭弁論の終結前に相殺適状にあつたとしても、右弁論終結後になされた相殺の意思表示により債務が消滅した場合には、右債務の消滅は、請求異議の原因となりうる。 二 甲の代理人として乙に対する調停の申立をなし、その調停によつて乙の甲に対する贈与契約を成立させた弁護士が、後に乙の訴訟代理人となつて…
参照法条民訴法545条,弁護士法25条1号,弁護士法25条2号,弁護士法25条3号,民法468条,民法505条

詐害行為取消の反訴が認容されるべき場合には本訴である第三者異議訴訟は排斥を免れないとされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和40年3月26日昭和34(オ)99民集 第19巻2号508頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所有権を異議理由とする第三者異議訴訟の繋属中に、右所有権の取得原因たる契約が詐害行為に該当することを理由として右契約の取消を求める反訴が提起され、右本訴および反訴が同一の裁判所において審理された結果、詐害行為取消権が存すると判断され、前記の所有権取得が否定されるべきことが裁判所に明らかな場合においては、本訴である第三者…
参照法条民法424条,民訴法549条,民訴法239条,民訴法227条

訴の利益がないとして請求が排斥された場合と勝訴の当事者からの控訴申立の適否。

最高裁判所第二小法廷昭和40年3月19日昭和39(オ)352民集 第19巻2号484頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第一審裁判所が訴の利益がないとして原告の請求を排斥した場合は、請求棄却の判決を求めた被告も控訴申立の利益を有するものと解すべきである。
参照法条民訴法226条,民訴法360条

占有の訴に対して本権に基づく反訴を提起することの許否。

最高裁判所第一小法廷昭和40年3月4日昭和38(オ)654民集 第19巻2号197頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨占有の訴に対しては、本権に基づく反訴を提起することができる。
参照法条民法202条2項,民訴法239条

ストライキを理由とする賃金の削減ができる固定給と認めた判断に審理不尽の違法があるとされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和40年2月5日昭和37(オ)1452民集 第19巻1号52頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨月掛生命保険外務職員のストライキを理由として、当該職員に支給すべき給与のうちから特定項目の給料を削減したことの適否を判断するにあたり、かかる削減を行なうことのできる特段の事情があるかどうか、それがないとすれば、右給料が拘束された勤務時間に応じて支払われる賃金としての性格を有するかどうかを審究することなく、単に、勤務時間…
参照法条労働基準法24条,民法624条,民訴法395条1項6号

受働債権につき取立命令がなされた場合と相殺の意思表示の相手方。

最高裁判所第三小法廷昭和39年10月27日昭和37(オ)212民集 第18巻8号1801頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権の差押債権者が差押債権の取立命令をえた場合に、第三債務者は、差押前に債務者に対し取得した反対債権をもつて差し押えられた債権と相殺するには、右取立命令をえた差押債権者に対しても相殺の意思表示をすることができる。
参照法条民法511条,民訴法600条

買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときと被買収者が右農地の買収処分の無効確認を求める訴の利益の有無。

最高裁判所第三小法廷昭和39年10月20日昭和37(オ)1403民集 第18巻8号1740頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨自作農創設特別措置法により買収農地の売渡を受けた者が当該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、その買収処分の無効確認を求める訴の利益を有しない。
参照法条自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条,民法162条,民訴法225条

一 法人に非ざる社団の成立要件。 二 法人に非ざる社団の資産の帰属。

最高裁判所第一小法廷昭和39年10月15日昭和35(オ)1029民集 第18巻8号1671頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 法人に非ざる社団が成立するためには、団体としての組織をそなえ、多数決の原則が行なわれ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを要する。 二 法人に非ざる社団がその名においてその代表者により取得した資産は、構成員に総有的に帰属す…
参照法条民法33条,民訴法46条

不法に抹消された強制競売申立の記入登記の回復登記と登記上利害の関係を有する第三者の承諾義務。

最高裁判所第二小法廷昭和39年7月10日昭和38(オ)1273民集 第18巻6号1110頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法第六四五条第二項により執行記録に添付された強制競売の申立が、右申立人不知の間に偽造の取下書が提出されたため取り下げられたものとして取り扱われ、右目的不動産に対する競売手続開始決定が同法第六五六条第二項により取り消されて強制競売申立の記入登記が抹消されたときでも、登記上利害の関係のある第三者は、前記申立人のする回復…
参照法条民訴法645条2項,不動産登記法67条

立証についての釈明権の不行使が違法とされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和39年6月26日昭和37(オ)567民集 第18巻5号954頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ある地域を所有することを前提とし、同地域上に生立する立木の不法伐採を理由とする損害賠償の請求の当否を判断するに当り、当該地域の一部のみが請求者の所有に属するとの心証を得た以上、さらにその一部に生立する立木で伐採されたものの数量、価格等について審理すべきことは当然であり、この際右の点について、従来の証拠のほかに、さらにあ…
参照法条民訴法127条,民訴法394条

動産の強制競売における競落人の善意無過失が認められた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和39年5月29日昭和38(オ)204民集 第18巻4号715頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨動産の強制競売において代金が執行吏に交付されてその集計点検中に、競売物件につき所有権を主張する第三者が現われたが、執行吏がこれを取り上げず、そのまま代金の授受を終り、競落物件の引渡しがなされた等判示の事情がある場合には、競落人がたとえ右主張のあつた事実を知つていても、民法第一八六条第一項の善意の推定を覆えすには足りず、…
参照法条民法186条1項,民法192条,民訴法577条2項

控訴審判決主文における第一審判決引用の可否。

最高裁判所第三小法廷昭和39年5月26日昭和37(オ)254民集 第18巻4号654頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴審判決主文において物件を表示するにつき、第一審判決に掲げる物件の表示を引用することは差し支えない。
参照法条民訴法391条,民訴法191条1項

私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出された場合と文書の真正の推定。

最高裁判所第三小法廷昭和39年5月12日昭和39(オ)71民集 第18巻4号597頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨私文書の作成名義人の印影が当該名義人の印章によつて顕出されたものであるときは、反証のないかぎり、該印影は本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定するのを相当とするから、民訴法第三二六条により、該文書が真正に成立したものと推定すべきである。
参照法条民訴法326条,民訴法185条

一 控訴審で請求併合の態様が変更されたため認容の請求に変更を生じた場合と第一審判決取消の要否。 二 損害賠償額の予定の特約を記載して振り出された約束手形における右特約の効力。

最高裁判所第三小法廷昭和39年4月7日昭和37(オ)1148民集 第18巻4号520頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 第一審では甲乙両請求が選択的に併合されたため甲請求のみが認容されたが、控訴審では乙請求を第一次的請求、甲請求を予備的請求とすることに併合の態様が変更されたため乙請求のみを認容する場合には、甲請求を認容した第一審判決は、当然に失効するものと解すべきであるから、これを取り消すことを要しない。 二 損害賠償額の予定の特約…
参照法条民訴法227条,民訴法232条,民訴法386条,手形法75条,民法420条

唯一の証拠方法を取り調べなくても違法でないとされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和39年4月3日昭和38(オ)1238民集 第18巻4号513頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨当事者が証人および当該当事者本人の尋問を申請したが、二度にわたり指定した右証拠調を行うべき口頭弁論期日に右両名とも出頭せず、また、二度目の口頭弁論期日には右当事者の訴訟代理人も出頭せず、その不出頭の理由を釈明したなんらの書面の提出もなかつたときは、右証人および当事者本人の尋問が右当事者主張の抗弁事実立証のための唯一の証…
参照法条民訴法259条

建物を目的とする代物弁済予約の効力が及ぶ範囲を判断するにつき審理不尽理由不備の違法があるとされた事例。

最高裁判所第一小法廷昭和39年1月30日昭和35(オ)856民集 第18巻1号196頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨建物を目的とする代物弁済予約の効力が、右予約後右建物に加えられた築造部分に及ぶかどうかを判断するにつき、建物の物理的構造のみに依拠し、取引または利用の対象として観察した建物の状況を勘案しなかつたのは、審理不尽理由不備の違法がある。
参照法条民法482条,民法370条,民訴法395条6号

附帯控訴は取下後ふたたび申し立てることができるか。

最高裁判所第二小法廷昭和38年12月27日昭和36(オ)1063民集 第17巻12号1838頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨附帯控訴は、いつたんこれを取り下げても、口頭弁論終結にいたるまでは、ふたたび申し立てることができる。
参照法条民訴法372条,民訴法237条2項

地方裁判所に提起された準禁治産宣告取消訴訟と家庭裁判所に対する移送の適否。

最高裁判所第二小法廷昭和38年11月15日昭和35(オ)294民集 第17巻11号1364頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方裁判所に提起された準禁治産宣告取消訴訟を、民訴方第三〇条の規定に基づいて、家庭裁判所に移送することはできない。
参照法条民訴法30条,家事審判法9条

境界確定訴訟の控訴審と不利益変更禁止の原則。

最高裁判所第三小法廷昭和38年10月15日昭和37(オ)938民集 第17巻9号1220頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨境界確定訴訟の控訴裁判所は、第一審判決の定めた境界線を正当でないと認めたときは、第一審判決を変更して、正当と判断する線を境界と定めるべきのものであり、その結果が実際上控訴人にとり不利であり、附帯控訴をしない被控訴人に有利である場合であつても、いわゆる不利益変更禁止の原則の適用はないものと解すべきである。
参照法条民訴法385条

管轄違による移送決定と民訴法第二三八条による訴訟下の効果。

最高裁判所第三小法廷昭和38年10月1日昭和35(オ)1051民集 第17巻11号1301頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨当事者双方功口頭弁論期日に不出頭の後三箇月経過前に管轄違による移送決定がなされたときは、期日申立の指定がないまま右三箇月を経過しても、訴訟下の効果を生じない。
参照法条民訴法238条,民訴法30条

差戻後の第一審における訴の取下と再訴禁止。

最高裁判所第三小法廷昭和38年10月1日昭和37(オ)1312民集 第17巻9号1128頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨差戻後の第一審において改めて本案の終局判決がなされるまでに、訴の取下がなされた場合には、再訴禁止の効果を生じない。
参照法条民訴法237条

附帯上告提起の期間。

最高裁判所第三小法廷昭和38年7月30日昭和37(オ)963民集 第17巻6号819頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨附帯上告は、上告理由と別個の理由に基づくものであるときは、当該上告についての上告理由書の提出期限内に原裁判所に附帯上告状を提出してすることを要するものと解すべきである。
参照法条民訴法396条,民訴法372条,民訴規則50条,民訴規則57条

原告の死亡に因る選挙訴訟の終了。

最高裁判所第二小法廷昭和38年3月15日昭和37(オ)1071民集 第17巻2号376頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨公職選挙法第二〇三条による選挙訴訟は、原告たる選挙人または候補者の死亡に因り終了する。
参照法条公職選挙法203条,民訴法208条

証拠調が一部施行された主張を時機に後れて提出されたものとして却下することの可否。

最高裁判所第二小法廷昭和38年3月15日昭和37(オ)917民集 第17巻2号360頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨その主張を立証する目的で申請された証拠調が一部施行された後でも、当事者の主張を時機に後れて提出されたものとして却下できないわけではない。
参照法条民訴法139条

請求の予備的併合において主たる請求を排斥する一部判決が許されないとされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和38年3月8日昭和35(オ)197民集 第17巻2号304頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨借主の代理人との間になされた消費賃借契約による貸金返還請求を主たる請求とし、代理人に代理権がない場合には、本人が代理人を通じ、右貸金を法律上の原因なくして受領したことによる不当利得金返還請求を予備的請求として併合した訴訟において、主たる請求を排斥する裁判をするときは同時に予備的請求についても裁判をすることを要する。
参照法条民訴法183条,民訴法227条

控訴審における反訴の提起について相手方の同意を要しないとされた事例。

最高裁判所第一小法廷昭和38年2月21日昭和34(オ)975民集 第17巻1号198頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨原告の土地明渡請求に対し、被告が第一審において右土地について賃借権を有する旨主張し、同審が右賃借権の存在を肯認した場合に、控訴審において被告が更に反訴として右賃借権存在確認の訴を提起するには、相手方たる原告の同意を要しないものと解するのが相当である。
参照法条民訴法382条,民訴法239条

訴訟代理人の和解の権限の範囲。

最高裁判所第一小法廷昭和38年2月21日昭和35(オ)480民集 第17巻1号182頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨貸金請求事件における被告の訴訟代理人の和解の権限には、和解の一条項として、当該貸金債権の担保のため被告所有の不動産について原告に対し抵当権設定契約をなす権限も包含されるものと解するのが相当である。
参照法条民訴法81条2項

裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。

最高裁判所第三小法廷昭和38年2月12日昭和35(オ)625民集 第17巻1号171頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟物たる債権の存否につき被告が答弁しないまま成立した裁判上の和解において、原告が右債権を有することを被告が認めるについての錯誤の主張は、民法第六九六条により許されないものと解するのを相当とする。
参照法条民法696条,民訴法136条

訴の変更と時効中断の効力。

最高裁判所第二小法廷昭和38年1月18日昭和34(オ)1099民集 第17巻1号1頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨係争地域が自己の所有に属することの主張は前後変わることなく、ただ単に請求を境界確定から所有権確認に変更したにすぎない場合は、境界確定の訴提起によつて生じた時効中断の効力には、影響がない。
参照法条民法149条,民訴法232条,民訴法235条

確認の利益を欠くという理由で訴を却下した判決は民訴第三八八条にいう「訴ヲ不適法トシテ却下シタル」判決にあたるか。

最高裁判所第三小法廷昭和37年12月25日昭和35(オ)123民集 第16巻12号2465頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨確認の利益を欠くという理由で訴を却下した判決は、民訴第三八八条にいう「訴ヲ不適法トシテ却下シタル」判決にあたる。
参照法条民訴法388条

民法上の組合の訴訟当事者能力。

最高裁判所第三小法廷昭和37年12月18日昭和34(オ)130民集 第16巻12号2422頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨代表者の定めがある民法上の組合は、訴訟当事者能力を有する。
参照法条民訴法46条,民法667条

一 執行行為に基づく弁済の否認と破産法第七二条第一号の適用 二 破産法第七二条第一号による否認権行使における受益者の悪意の立証責任

最高裁判所第一小法廷昭和37年12月6日昭和37(オ)422民集 第16巻12号2313頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 破産者が強制執行を受けるについて害意ある加功をなした場合には、執行行為に基づく破産者の弁済は、破産法第七二条第一号によつて否認されうる。 二 破産法第七二条第一号による否認権行使においては、否認を免れようとする受益者がその行為の当時破産債権者を害することを知らなかつたことの立証責任を負う。
参照法条破産法75条,破産法72条1号,民訴法258条

上告審における訴訟引受申立の許否

最高裁判所第二小法廷昭和37年10月12日昭和37(オ)301民集 第16巻10号2128頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨上告審において訴訟引受の申立は許されない。
参照法条民訴法74条

文書の郵送と書証の提出。

最高裁判所第二小法廷昭和37年9月21日昭和36(オ)71民集 第16巻9号2052頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨書証申出の目的で文書の原本を裁判所に郵送するだけでは、書証の提出とはいえない。
参照法条民訴法311条,民訴法258条2項,民訴法131条1項2号

一 国税徴収法(昭和三四年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一にいう代位の意義 二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は被差押債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条に基づく当事者参加ができるか

最高裁判所第二小法廷昭和37年8月10日昭和35(オ)959民集 第16巻8号1726頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 国税徴収法(昭和34年法律第一四七号による改正前)第二三条ノ一による国の代金とは国税滞納処分の債権差押により国が被差押債権の取立権を取得し債権者の権利を行使しうるに至る法律関係をいう。 二 同法条に基づき被差押債権者に代位する国は、被差押債権に基づく債権者債務者間の訴訟に対し民訴第七一条による当事者参加ができる。
参照法条国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前)23条ノ1,民訴法71条,民訴法62条

民法上の組合の清算人に対する組合員の任意的訴訟信託の適否。

最高裁判所第二小法廷昭和37年7月13日昭和34(オ)577民集 第16巻8号1516頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民法上の組合の清算人は、組合員の選定当事者として当事者適格を持ちうるが、組合員からいわゆる任意的訴訟信託を受け、自己の名で訴訟を担当することは許されない。
参照法条民訴法46条,民訴法47条,民法688条1項,民法78条

弁済供託の供託金取戻請求権に対する転付命令の効力。

最高裁判所第二小法廷昭和37年7月13日昭和36(オ)340民集 第16巻8号1556頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨弁済供託の供託金取戻請求権が転付命令により供託者の他の債権者に転付されただけでは、被供託者の供託金還付請求権に消長をきたすものではなく、したがつて供託の効力が失われるものではない。
参照法条民法496条,民訴法601条

当事者参加不許の裁判未確定のうちになされた被参加訴訟の本案判決に対する上告申立の適否

最高裁判所第三小法廷昭和37年5月29日昭和35(オ)213民集 第16巻5号1233頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨原審が民訴第七一条の当事者参加を許さずとする裁判の確定を待たずに本来の対立当事者間の訴訟につき本案判決をなしたことを違法とする主張は、右本案判決における当事者の上告適法の理由とならない。
参照法条民訴法71条,民訴法62条,民訴法393条

民法第九七条ノ二第三項但書の過失の主張立証責任

最高裁判所第一小法廷昭和37年4月26日昭和36(オ)1174民集 第16巻4号992頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民法第九七条ノ二第三項但書の主張立証責任は、公示による意思表示到達の無効を主張する者にある。
参照法条民法97条ノ21項3項,民訴法第2編第3章1節(257条の前)

原告代理人である弁護士が参加人代理人として民訴第七三条、第七一条による参加申立をした場合につき、弁護士法第二五条第一号に違反しないとされた事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年4月20日昭和34(オ)987民集 第16巻4号913頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟繋属中その訴訟の目的たる権利の譲渡を受けたとする者が、民訴第七三条、第七一条により訴訟参加を為す場合において、譲渡人たる参加人と前主たる原告との間に権利の譲渡につき争がなく、参加申立においても原告を相手方としないときは、原告の代理人として本訴訟を追行して来た弁護士が、更に、参加人たらんとする者の委任を受け、その代理…
参照法条民訴法73条,民訴法71条,弁護士法25条1号

訴の取下に対する同意の拒絶とその撤回の可否

最高裁判所第二小法廷昭和37年4月6日昭和36(オ)1084民集 第16巻4号686頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴の取下に対し同意を拒絶したときは、訴の取下は無効と確定し、その後右拒絶を撤回し更めて同意をしても、右訴の取下は効力を生じない。
参照法条民訴法236条

民訴法第三五六条の和解に対する請求異議の訴の管轄

最高裁判所第一小法廷昭和37年3月15日昭和34(オ)878民集 第16巻3号548頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第三五六条の和解に対する請求異議の訴は、和解の成立した裁判所の専属管轄に属する。
参照法条民訴法356条,民訴法545条,民訴法560条,民訴法563条

株主総会特別決議取消の訴の係属中訴の利益を欠くに至つたと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日昭和33(オ)1097民集 第16巻1号76頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨株主以外の者に新株引受権を与える旨の株主総会特別決議につき決議取消の訴が係属する間に、右決議に基づき新株の発行が行なわれてしまつた場合には、右訴の利益は消滅するものと解すべきである。
参照法条商法247条,商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15,民訴法第2編第1章訴(223条以下)

補助参加人の控訴申立期間

最高裁判所第二小法廷昭和37年1月19日昭和36(オ)469民集 第16巻1号106頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨補助参加人の控訴申立期間は、被参加人の控訴申立期間に限られる。
参照法条民訴法69条,民訴法366条

書面によらない贈与を認める判決が確定した後の民法第五五〇条による右贈与の取消の可否。

最高裁判所第三小法廷昭和36年12月12日昭和35(オ)1017民集 第15巻11号2778頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨書面によらない贈与による権利の移転を認める判決が確定した後は、既判力の効果として民法第五五〇条による取消権を行使して右贈与による権利の存否を争うことは許されない。
参照法条民法550条,民訴法199条,民訴法545条2項

民訴法第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」の意義。

最高裁判所第三小法廷昭和36年11月28日昭和35(オ)571民集 第15巻10号2593頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第四〇七条第二項にいわゆる「事実上の判断」とは、職権調査事項につき上告審のなした事実上の判断だけを指すもので、訴の本案たる事実に関する判断を含まないものと解すべきである。
参照法条民訴法407条2項,民訴法403条

一 民訴法第七五条の規定により訴訟に参加し得第三者。 二 株主総会決議取消訴訟における被告適格。

最高裁判所第二小法廷昭和36年11月24日昭和34(オ)250民集 第15巻10号2583頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合でも、その第三者は、当該訴訟の当事者となりうる適格を有しないかぎり、民訴第七五条の規定により、共同訴訟人として当該訴訟に参加することができない。 二 株主総会決議取消訴訟において被告となりうる者は、当該株式会社に限られる。
参照法条民訴法75条,商法247条

民訴法第三九三条第三項等の合憲性

最高裁判所第二小法廷昭和36年11月17日昭和35(テ)13民集 第15巻10号2502頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押又は仮処分に関する判決に対し通常の上告を許さない旨定めた民訴法の規定は、憲法第三二条に違反しない。
参照法条憲法32条,民訴法393条3項,民訴法409条ノ2第2項

唯一の証拠方法であつても取り調べることを要しないとされた事例。

最高裁判所第二小法廷昭和36年11月10日昭和36(オ)622民集 第15巻10号2474頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨証拠申出が採用された後、尋問事項等を記載した書面の提出がないまま約一〇カ月を徒過した場合には、たとえ唯一の証拠方法であつても、これを取り調べることを要しない。
参照法条民訴法258条,民訴法259条,民訴規則31条

訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか。

最高裁判所第一小法廷昭和36年11月9日昭和36(オ)374民集 第15巻10号2451頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟代理人は、その選任者である訴訟代理人の死亡によつて、当然に、その代理権を失なうものではない。
参照法条民訴法85条,民法653条

一 執行吏保管の仮処分執行と占有侵奪。 二 執行吏が仮処分による保管物件の換価金を執行債権者の還付申請により誤つて執行債権者に交付した場合と占有侵奪。

最高裁判所第三小法廷昭和36年6月6日昭和32(オ)346民集 第15巻6号1501頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 債務者の占有を解き執行吏の保管に付する旨の仮処分執行として、執行吏が目的物件を所持するに至つても、執行債務者が目的物件に対する占有を侵奪されたことにはならない。 二 執行吏が仮処分による保管物件の換価金を執行債権者の還付申請により誤つて執行債権者に交付した場合、執行債務者が換価金に対する占有を侵奪されたことにはなら…
参照法条民法200条1項,民訴法758条2項

控訴申立の追完が許容された事例。

最高裁判所第二小法廷昭和36年5月26日昭和33(オ)226民集 第15巻5号1425頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被告に追する訴状、期日呼出状および判決正本の公示送達が、被告の最後の住所地を管轄する裁判所でなされたが、被告は、訴の提起されたことも、第一審判決の言渡のあつたことも知らず、右判決の執行力ある正本に基き被告所有の自動車について強制執行手続が開始され、その競売期日が指定された後にいたつて初めこれを知り、直ちに判決正本を受領…
参照法条民訴法159条,民訴法178条,民訴法366条

一民法第八一四条第一項第三号の法意。 二縁組を継続し難い重大な事由があると認められた事例。 三民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テラレタル前審の裁判」の意義。

最高裁判所第二小法廷昭和36年4月7日昭和34(オ)59民集 第15巻4号706頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」は、当事者双方又は一方の有責事由に限られない。 二原審認定に係る事実関係(原判決理由参照)の下においては、民法第八一四条第一項第三号にいわゆる「縁組を継続し難い重大な事由」があると認めるのを相当とする。 三 民訴法第三五条第六号にいわゆる「不服ヲ申立テ…
参照法条民法814条1項3号,民訴法35条6号

訴訟代理人の権限の範囲。

最高裁判所第二小法廷昭和36年4月7日昭和35(オ)499民集 第15巻4号716頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟代理人は、攻撃又は防禦の方法として、相手方に対し契約を解除する権限をも有するものと解すべきである。
参照法条民訴法81条

第一審被告が参加人を相手方として上告を申し立てた場合における第一審原告の地位。

最高裁判所第一小法廷昭和36年3月16日昭和34(オ)212民集 第15巻3号524頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨所有権確認訴訟の係属中、訴訟の目的たる権利を原告から譲り受けたことを主張して訴訟参加をした者が、第二審で勝訴し、被告が参加人を相手方として上告の申立をしたときは、原告のためにもその効力を生じ、同人は被上告人たる地位を取得したものと解すべきである。
参照法条民訴法62条,民訴法71条,民訴法73条

土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。

最高裁判所第一小法廷昭和36年3月2日昭和35(オ)201民集 第15巻3号337頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨甲の乙に対する土地所有権に基づく建物収去、土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結後、甲の死亡により土地所有権が丙丁らに共同相続された場合、乙が丙からその土地共有持分を取得したとしても、丙以外の共同相続人らは、民法第四二九条の法意に従い、乙に対して右判決を執行し得る。
参照法条民法899条,民法429条,民訴法201条,民訴法545条

賃借人のある建物について買取請求権が行使された場合における建物収去土地明渡を求める相手方の請求。

最高裁判所第三小法廷昭和36年2月28日昭和33(オ)989民集 第15巻2号324頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨土地賃貸人からの建物収去土地明渡の請求において、建物所有者が借地法第一〇条により買取請求権を行使した場合に、その建物に賃借人があるときは、右収去明渡の請求には、建物の指図による占有移転を求める趣旨を包合するものと解すべきである。
参照法条借地法10条,民法184条,民訴法186条

控訴棄却の申立なしにその判決をすることと民訴法第一八六条。

最高裁判所第二小法廷昭和36年2月24日昭和32(オ)961民集 第15巻2号301頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴の申立がある以上控訴裁判所はその当否について判断し応答すべきものであつて、控訴棄却の申立はなくても、控訴の理由がないと認められるときは、その旨の裁判をすることができる。
参照法条民訴法186条,民訴法377条,民訴法384条

第一審判決の仮執行宣言にもとづいて強制執行がなされた場合と控訴審の本案判決。

最高裁判所第一小法廷昭和36年2月9日昭和35(オ)629民集 第15巻2号209頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮執行宣言付の第一審判決に対して控訴があつたときは、その執行によつて弁済を受けた事実を考慮することなく、請求の当否を判断すべきである。
参照法条民訴法497条,民訴法198条

一 民事調停における代理権証明の方法。 二 民事調停規則第八条の趣旨。

最高裁判所第一小法廷昭和36年1月26日昭和34(オ)649民集 第15巻1号175頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 民事調停に準用される民訴法第八〇条第一項は、将来に向つて代理行為をする場合における証明の方法を定めたものであつて、既になされた代理行為につきその権限を証明するには、必ずしも委任状その他の書面によつてすることを要するものではない。 二 民事調停規則第八条は、当事者の出頭できる場合に代理人を出頭させることを違法とする趣…
参照法条民事調停法22条,非訟事件手続法7条,民訴法80条1項,民事調停規則8条

一 訴訟上の相殺の主張の撤回と受働債権につきなされた債務承認の効力 二 相殺の主張をする訴訟代理人と受働債権につき債務の承認をする権限の有無

最高裁判所第二小法廷昭和35年12月23日昭和33(オ)494民集 第14巻14号3166頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 訴訟上相殺の主張をするにあたり、受働債権につき時効中断事由たる債務の承認がなされたものと認められる場合、その後相殺の主張が撤回されても承認による時効中断の効力は失われない。 二 訴訟上相殺の主張をする訴訟代理人は、特別の授権がなくても、受働債権につき債務の承認をする権限があるものと解すべきである。
参照法条民法147条3号,民訴法199条2項,民訴法81条

一審で確定した判決の更正の申立と民訴法第一九四条第一項の「裁判所」

最高裁判所第二小法廷昭和35年12月9日昭和35(マ)40民集 第14巻14号3268頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一審において確定した判決の更正の申立に関しては、その判決原本と記録とが、関連事件が上告審に係属したため上告裁判所にあつたとしても、右上告裁判所は民訴法第一九四条第一項にいう「裁判所」にあたらない。
参照法条民訴法194条1項

頼母子講の当事者能力と講管理人の当事者適格の関係。

最高裁判所第三小法廷昭和35年6月28日昭和33(オ)677民集 第14巻8号1558頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨頼母子講自体に当事者能力があるとしても、講管理人に掛戻金請求訴訟の原告としての当事者適格を認める妨げとならない。
参照法条民訴法46条

民訴法第二三八条の期間徒過後追完を理由とする期日指定申立があつた場合の裁判。

最高裁判所第二小法廷昭和35年6月13日昭和32(オ)1106民集 第14巻8号1323頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴法第二三八条の期間徒過により上告取下とみなされた後において、当事者が同法第一五九条に基き追完できると主張して口頭弁論期日指定の申立をした場合、右申立は決定をもつて却下すべきである。
参照法条民訴法238条,民訴法159条

一 手形の補箋の表面になした署名と手形保証の成否 二 申立てない事項について判決をした違法のある事例

最高裁判所第三小法廷昭和35年4月12日昭和33(オ)643民集 第14巻5号825頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 約束手形の補箋の表面になした単なる署名は保証と看做すべきである。 二 約束手形の共同振出を原因として手形金の請求をしている場合に、手形保証を理由として請求を認容したときは、当事者の申立てない事項について判決をした違法がある。
参照法条手形法31条3項,手形法77条3項,民訴法186条

訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項で準備手続における主張整理の結果撤回されたものを口頭弁論において主張することの許否。

最高裁判所第二小法廷昭和35年2月12日昭和32(オ)652民集 第14巻2号196頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴状または準備手続前に提出された準備書面に記載された事項であつても、準備手続における主張整理の結果撤回されたものは、民訴第二五五条第三項の規定にかかわらず、口頭弁論においてこれを主張することは許されない。
参照法条民訴法255条

受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者の援用がないまま口頭弁論を終結することの適否。

最高裁判所第三小法廷昭和35年2月9日昭和31(オ)559民集 第14巻1号84頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨裁判所が受託裁判官による証人尋問の結果につき当事者に援用の機会を与えたに拘らず、当事者双方においてこれをしないときは、右援用のないまま口頭弁論を終結しても違法ではない。
参照法条民訴法265条1項

一 控訴状における被控訴人の表示の誤記と補正 二 偽証と民訴法第第四二〇条第一項七号

最高裁判所第一小法廷昭和34年11月19日昭和30(オ)649民集 第13巻12号1500頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 控訴状に被控訴人の表示を「東京都千代田区ab丁目b番地A株式会社右代表者代表取締役D」と記載すべきを、「東京都中央区cd丁目d番地eA株式会社右代表者代表取締役E」と誤記したかしがあつても、控訴審の係属中に訂正した場合には右かしは補正される。 二 綜合認定に供された証言中に、偽証の証言があつても、偽証の証言が認定に…
参照法条民訴法367条2項,民訴法370条,民訴法228条,民訴法420条1項7号

競売手続無効確認の訴の許否。

最高裁判所第三小法廷昭和34年9月22日昭和33(オ)285民集 第13巻11号1467頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨競売手続の無効を原因として現在の法律関係の存否確認を求めることなく単に右競売手続自体の無効確認を求めることは許されない。
参照法条競売法22条,民訴法225条

一 附帯控訴取下の方式 二 附帯控訴取下の効力の発生時期

最高裁判所第一小法廷昭和34年9月17日昭和30(オ)619民集 第13巻11号1372頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 附帯控訴の取下をなすについては、相手方の同意を要しない。 二 附帯控訴の取下を書面でする場合は、その書面を裁判所に提出することによりその効力を生ずる。
参照法条民訴法363条,民訴法372条

仮処分の執行として執行吏の保管する有体動産に対しなされた指図による占有移転の効力。

最高裁判所第二小法廷昭和34年8月28日昭和30(オ)712民集 第13巻10号1311頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨有体動産に対する占有権は、仮処分の執行として執行吏がこれを保管することによつて失われるものではないから、その動産の指図による占有移転は、仮処分債権者に対抗できないにとどまりその他のものに対する関係においては有効である。
参照法条民訴法566条,民法184条

差押中の有体動産の占有改定の効力。

最高裁判所第二小法廷昭和34年8月28日昭和32(オ)1140民集 第13巻10号1336頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨有体動産に対する占有権は、差押によつて失われるものではないからその動産の占有改定による引渡は、差押の存続する間、差押債権者に対抗できないにとどまるものと解すべきである。
参照法条民訴法566条,民法183条

真正な代表者でない者の一審における訴訟追行につき二審で追認があつたものとされた事例。

最高裁判所第一小法廷昭和34年8月27日昭和32(オ)720民集 第13巻10号1293頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一審では真正な代表者によつて代表されなかつた場合でも、二審で真正な代表者の委任した訴訟代理人が本案について弁論をしたときは、一審での代表権の欠缺は補正される。
参照法条民訴法54条

裁判官の署名捺印を欠く証人尋問調書の効力。

最高裁判所第二小法廷昭和34年8月7日昭和32(オ)835民集 第13巻10号1262頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨検証現場で取調べた証人の尋問調書が検証調書と一体をなし、検証調書に裁判官の署名捺印があるときは、証人尋問調書に裁判官の署名捺印を欠く瑕疵があつても、同調書の無効をきたすものではない。
参照法条民訴法143条,民訴法144条,民訴法147条

日本弁護士連合会の懲戒委員会は弁護士懲戒処分に対する不服の訴訟事件の前審か。

最高裁判所第二小法廷昭和34年8月7日昭和34(ヤ)16民集 第13巻10号1273頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨日本弁護士連合会の懲戒委員会は弁護士懲戒処分に対する不服の訴訟事件において民訴第三五条第六号の前審にあたらない。
参照法条弁護士法59条,民訴法35条6号

民訴法第四四条による第三五条第六号の準用の有無。

最高裁判所第二小法廷昭和34年7月17日昭和33(オ)473民集 第13巻8号1095頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第三五条第六号の「裁判官が不服ヲ申立テラレタル前審ノ裁判ニ関与シタルトキ」という規定は、裁判所書記官には準用されないと解すべきである。
参照法条民訴法35条6号,民訴法44条

一 訴を不適法として却下する判決に対する上訴において上訴審が原判決を是認する場合になすべき判決。 二 農地買収、売渡処分の無効を前提とする土地所有権確認並びに登記抹消請求訴訟における県知事の被告適格。 三 農地の譲渡後、所有権移転登記の未経…

最高裁判所第三小法廷昭和34年6月16日昭和32(オ)672民集 第13巻6号718頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 訴を不適法として却下する判決に対する上訴において、上訴審が原判決を是認する場合には、上訴棄却の判決をなすべきものである。 二 農地買収、売渡処分の無効を前提とする土地所有権確認並びに登記抹消請求訴訟においては、県知事は被告適格を有しない。 三 農地の譲渡後、所有権移転登記の未経由の間に、譲渡人をその所有者として買収…
参照法条民訴法384条,民訴法396条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法3条

一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類であつてすでに還付ずみのものを控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなく証拠として採用することの適否。 二 行政事件訴訟特例法第九条但書に反する違法と責問権の放棄による治癒。

最高裁判所第一小法廷昭和34年4月9日昭和33(オ)653民集 第13巻4号504頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 一審において取り寄せ法廷に顕出された証拠書類は、すでに還付ずみのものであつても、控訴審において当事者が一審の口頭弁論の結果を陳述することにより控訴審に顕出されたこととなるから、控訴審において改めて取り寄せ法廷に顕出することなくこれを証拠として採用することができる。 二 行政事件訴訟特例法第九条による職権証拠調の結果…
参照法条民訴法377条,民訴法141条,行政事件訴訟特例法9条

訴訟行為の無効を主張し得ない事例

最高裁判所第一小法廷昭和34年3月26日昭和26(オ)518民集 第13巻4号493頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨訴訟手続が必要的共同訴訟人の一人の死亡により中断した場合に、右死亡者について受継手続をなすべき者が他の共同訴訟人の中に在りながら何らその手続をとらないままに控訴申立を始め控訴審における一切の訴訟行為をなした場合においては、共同訴訟人らは上告審においてその訴訟行為の無効を主張することは許されない。
参照法条民訴法62条,民訴法208条,民訴法222条,民訴法第1編(総則)第4章(訴訟手続)第1節(口頭弁論)

債権の一部についてのみ判決を求める旨明示した訴の提起と消滅時効中断の範囲。

最高裁判所第二小法廷昭和34年2月20日昭和31(オ)388民集 第13巻2号209頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一個の債権の数量的な一部についてのみ判決を求める旨明示して訴の提起があつた場合、訴提起による消滅時効中断の効力は、その一部の範囲においてのみ生じ残部におよばない。
参照法条民法147条,民訴法235条

一 適法に弁論の更新がなされたものと認めえない事例。 二 弁論の更新手続をしないでなされた判決の違法。

最高裁判所第三小法廷昭和33年11月4日昭和31(オ)691民集 第12巻15号3247頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 従前の口頭弁論の結果を陳述した旨の記載が、調書の完成後、立会書記官以外の者によつてなされたときは、適法に弁論の更新が行われたものと認めるをえない。 二 裁判官の更迭があつたのにかからず、適法に弁論の更新手続をしないで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴第三九五条第一号の違法がある。
参照法条民訴法142条,民訴法147条,民訴法187条,民訴法395条

民訴法第二三八条の期間と訴訟行為の追完。

最高裁判所第二小法廷昭和33年10月17日昭和32(オ)1236民集 第12巻14号3161頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第二三八条所定の三月の期間は不変期間でなく、期日指定申立の追完は許されない。
参照法条民訴法238条,民訴法159条

第一審の判断を経ない予備的請求と第二審の判断。

最高裁判所第三小法廷昭和33年10月14日昭和31(オ)822民集 第12巻14号3091頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨いわゆる請求の予備的併合の場合、第一審裁判所が主たる請求を認容したため予備的請求につき判断をしなかつたときといえども、第二審裁判所は主たる請求を排斥した上予備的請求につき判断をなし得るものと解すべきである。
参照法条民訴法360条,民訴法227条

期間を遵守できなかつたことについて当事者本人にその責に帰することのできない事由があり同人に代つて手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合における特許法第二五条による追完の許否。

最高裁判所第三小法廷昭和33年9月30日昭和31(オ)42民集 第12巻13号3039頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨期間を遵守することができなかつたことについて、当事者本人にその責に帰することができない事由があつても、同人に代つて当該手続をする権限のある代理人に右の事由がない場合には、特許法第二五条によつて懈怠した手続の追完をすることはできない。
参照法条特許法25条,民訴法159条

訴訟承継の場合における訴訟代理人の地位。

最高裁判所第二小法廷昭和33年9月19日昭和32(オ)563民集 第12巻13号2062頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨被相続人の訴訟代理人であつた者は、被相続人の死亡による訴訟承継の結果、新たに当事者となつた相続人の訴訟代理人として訴訟行為をなすことができるものと解すべきである。
参照法条民訴法213条,民訴法85条

新聞に謝罪広告の掲載を求める請求の訴訟物の価額の算定。

最高裁判所第三小法廷昭和33年8月8日昭和28(オ)1044民集 第12巻12号1921頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨特定の新聞紙に紙面、部分、体裁、内容等を指定して謝罪広告の掲載を求める請求の訴訟物の価額は、その新聞広告掲載に要する通常の費用によつて算定すべきである。
参照法条民訴法22条

一 人訴第四条の趣旨。 二 離婚訴訟と民訴第五六条適用の有無。 三 民法第七七〇条第一項第四号と同条第二項の法意。

最高裁判所第二小法廷昭和33年7月25日昭和28(オ)1389民集 第12巻12号1823頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 人訴第四条は、後見監督人または後見人が禁治産者の法定代理人としてその離婚訴訟を遂行することを認めたものではなく、その職務上の地位に基き禁治産者のため当事者として右訴訟を遂行しうることを認めた規定と解すべきである。 二 離婚訴訟については、民訴第五六条の適用がない。 三 民法第七七〇条第一項第四号と同条第二項は、単に…
参照法条人事訴訟手続法4条,民訴法56条,民法770条

当事者の一方だけが出頭した場合における民訴第三七七条第二項の手続。

最高裁判所第三小法廷昭和33年7月22日昭和32(オ)122民集 第12巻12号1817頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴審において当事者が第一審における口頭弁論の結果を陳述すべき場合、当事者の一方が口頭弁論期日に欠席したときは、出頭した当事者に、双方に係る第一審口頭弁論の結果を陳述させることができる。
参照法条民訴法377条2項

一 家屋収去土地明渡の請求は家屋買取請求権の行使があつた場合に家屋の引渡を求める申立を含むか 二 物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容する場合と判決主文

最高裁判所第二小法廷昭和33年6月6日昭和30(オ)993民集 第12巻9号1384頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 家屋収去土地明渡請求に対し家屋買取請求権の行使があつた場合、右明渡請求は家屋の引渡を求める申立を包含する趣旨と解すべきである 二 物の引渡請求に対する留置権の抗弁を認容するときは、引渡請求を棄却することなく、その物に関して生じた債権の弁済と引換に物の引渡を命ずべきである
参照法条民訴法186条,民法295条

民訴法第三八三条による判決とその言渡期日の告知

最高裁判所第二小法廷昭和33年5月16日昭和31(オ)701民集 第12巻7号1034頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第三八三条により口頭弁論を経ないで判決することができる場合は、あらかじめその言渡期日を告知する必要はない
参照法条民訴法383条

当事者選定の効力の認められた一事例

最高裁判所第一小法廷昭和33年4月17日昭和32(オ)1108民集 第12巻6号873頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨同種の債権を有する者一七名の代理人が、右債権につき一括して債務者以外の第三者との間に連帯保証契約を締結したことを原因とし、右第三者に対してその契約上の債務の履行を求める場合、右債権者一七名は、民訴第四七条第一項にいわゆる「共同ノ利益ヲ有スル多数者」に該当し、その当事者の選定は有効と解すべきである
参照法条民訴法47条1項

賃借権に基く給付訴訟の係属と賃借権確認の訴の適否

最高裁判所第三小法廷昭和33年3月25日昭和31(オ)259民集 第12巻4号589頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨賃借権に基き土地の引渡を求める給付訴訟が係属しても、その基本たる賃借権の存否内容につき即時確定の利益の認められる限り、賃借権確認の訴は許されるものと解すべきである。
参照法条民訴法225条,民訴法231条

一 前審関与にあたらない場合 二 遡及買収基準日当時における住所の所在の認定につき爾後の事実をしんしやくすることの許否 三 遡及買収基準日当時在村地主であつたと認められた事例

最高裁判所第二小法廷昭和33年2月28日昭和30(オ)518民集 第12巻2号363頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 裁判官が、前審において口頭弁論に列席し、当事者の陳述・証拠の申出・証人の供述を聴き、証拠決定をし、その他訴訟指揮に関する決定に関与したというだけでは、民事訴訟法第三五条第六号にいう裁判官が前審の裁判に関与した場合に当らない。 二 遡及買収基準日当時における住所の所在の認定につき爾後の事実をしんしやくすることは違法で…
参照法条民訴法35条6号,民訴法185条,自作農創設特別措置法3条

休止期間経過前に印紙の貼用されていない期日指定の申立書が提出されていた場合と休止満了の効果の発生の有無。

最高裁判所第一小法廷昭和32年12月26日昭和32(オ)84民集 第11巻14号2478頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨休止期間経過前に期日指定申立書が提出された場合には、たとえ申立書に法定の印紙が貼用されていない場合でも、裁判所が民事訴訟用印紙法第一一条により印紙を貼用させるかどうかにつき考慮を払わないかぎり、休止満了の効果は確定的に生ずるに至つていないものと解すべきである。
参照法条民訴法238条,民訴法363条2項,民事訴訟用印紙法11条

控訴審における新たな主張と民訴法第一四〇条の適用

最高裁判所第三小法廷昭和32年12月17日昭和30(オ)782民集 第11巻13号2195頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨控訴審における新たな主張事実についても民訴第一四〇条第三項の適用がある。
参照法条民訴法140条

全部勝訴の原告は控訴審において附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るか

最高裁判所第一小法廷昭和32年12月13日昭和31(オ)910民集 第11巻13号2143頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第一審において全部勝訴の判決を得た原告も、控訴審において、附帯控訴の方式により請求の拡張をなし得るものと解すべきである。
参照法条民訴法232条,民訴法378条,民訴法372条

認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

最高裁判所第三小法廷昭和32年12月3日昭和29(オ)91民集 第11巻13号2009頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり(ロ)右期間中甲の母が乙以外の男と情交関係のあつた事情は認められず(ハ)乙は甲出生の頃甲の母を妻に迎えたい旨申入れた事実があり(ニ)血液型からすれば乙が甲の父であり得べきときは、他に別段の事情のないかぎり、乙は甲の父であ…
参照法条民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2

民訴法第三九五条第一項第一号に該当する違法のある事例

最高裁判所第二小法廷昭和32年10月4日昭和32(オ)212民集 第11巻10号1703頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨基本たる口頭弁論に関与しない裁判官の関与した判決は、民訴第三九五条第一項第一号に該当する違法があるものと解すべきである。
参照法条民訴法187条1項,民訴法395条1項1号

民訴法第七三条第七四条の法意

最高裁判所第三小法廷昭和32年9月17日昭和30(オ)218民集 第11巻9号1540頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨民訴第七三条は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。
参照法条民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条

民訴法第七四四条の異議ではなく同法第七四八条第五四九条の異議と認められた事例

最高裁判所第一小法廷昭和32年9月12日昭和30(オ)841民集 第11巻9号1494頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第三者の提起した訴状に請求の趣旨として「仮差押命令に基く債務者名義の某預金債権の仮差押を許さない」と記載されている場合でも、請求の原因において、右預金債権はその名義にかかわらず自己に属する旨主張し、仮差押命令の当否を問題としていないことが看取できるときは、原告は、民訴第七四四条により仮差押命令の取消を求めているのではな…
参照法条民訴法744条,民訴法748条,民訴法549条,民訴法393条3項

解約申入における正当性の存否の時期についての判断が違法とされた事例

最高裁判所第一小法廷昭和32年7月25日昭和26(オ)288民集 第11巻7号1359頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨解約申入当時存在しなかつた事実を斟酌して、解約申入の正当性を否定した判決は、違法である。
参照法条借家法1条ノ2,民訴法185条

控訴審判決で第一審判決の明白な誤謬を更正することの適否

最高裁判所第三小法廷昭和32年7月2日昭和31(オ)869民集 第11巻7号1186頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨第一審判決主文に民訴第一九四条にいう明白な誤謬がある場合、控訴裁判所が控訴棄却の判決をするにあたり右判決の理由中に理由を示し主文において右誤謬を更正しても違法ではない。
参照法条民訴法194条

一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合と相手方の予納。 二 証人尋問の申出は尋問終了後に撤回し得るか。

最高裁判所第三小法廷昭和32年6月25日昭和30(オ)883民集 第11巻6号1143頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 証人尋問の申出をした当事者が費用を予納しなかつた場合に、相手方が予納したときは、裁判所は右証人尋問の手続を採り得る。 二 証人尋問の申出は、その尋問が終了した後は撤回することを得ない。
参照法条民訴法106条,民訴法275条

認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

最高裁判所第二小法廷昭和32年6月21日昭和29(オ)928民集 第11巻6号1125頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違…
参照法条民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2

一 連帯債務として主張しなかつた債務の履行を求める前訴の判決確定後の後訴において連帯債務である旨主張することの許否 二 ある金額を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた場合における残額請求の許否

最高裁判所第二小法廷昭和32年6月7日昭和28(オ)878民集 第11巻6号948頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 債権者が数人の債務者に対して金銭債務の履行を訴求するにあたり、これを連帯債務と主張しなかつたため分割債務として確定判決をえたときは、その後別訴において右債権を連帯債務である旨主張することは、前訴判決の既判力に牴触し、許されないものと解すべきである。 二 ある金額の支払を訴訟物の全部として訴求し勝訴の確定判決をえた後…
参照法条民訴法199条,民法427条,民法432条

前審の証拠調に関与した裁判官と除斥原因

最高裁判所第二小法廷昭和32年6月7日昭和30(オ)458民集 第11巻6号983頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨前審の証拠調に関与したが裁判自体には関与しない裁判官は職務の執行から除斥されない。
参照法条民訴法35条6号

一 附帯控訴状と第一審判決の表示 二 過大催告が有効と認められた事例

最高裁判所第一小法廷昭和32年3月28日昭和31(オ)596民集 第11巻3号610頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 附帯控訴状の記載全体から第一審判決を窺知することができるときは、第一審判決の表示を欠く違法があるとはいえない。 二 賃料延滞額を二三二、〇〇〇円としてなされた催告は、延滞額が一〇〇、二三〇円にすぎない場合であつても、催告金額全部の提供がなければ受領を拒絶すべき意思が明確でないときは、右延滞額の限度において有効と認め…
参照法条民訴法374条,民法541条

一 控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法 二 訴の変更と旧訴

最高裁判所第一小法廷昭和32年2月28日昭和29(オ)444民集 第11巻2号374頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 控訴審において訴の変更による新訴が係属した場合、新訴については、控訴裁判所は、事実上第一審としての裁判をすべきであり、たとえ新訴に対する結論が旧訴に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではない。 二 訴の変更による新訴の提起があつても、旧訴につき適法な訴の取下または請求の放棄…
参照法条民訴法232条,民訴法384条,民訴法236条,民訴法203条

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知

最高裁判所第三小法廷昭和32年2月26日昭和30(オ)912民集 第11巻2号364頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生ずる。
参照法条民訴法207条,民訴法190条2項

反対訊問の機会がなかつた本人訊問の結果を証拠資料となし得る一事例。

最高裁判所第二小法廷昭和32年2月8日昭和30(オ)249民集 第11巻2号258頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨当事者本人に対する臨床訊問が途中で打ち切られ、結局、反対訊問の機会がなかつたとしても、それが、右本人の病状に照らし、やむを得ない事由によるものと認められる以上、右本人訊問の結果は、これを証拠資料としても違法ではない。
参照法条民訴法294条1項,民訴法342条

一 本権の訴における敗訴者は不法行為についても起訴の時から悪意の占有者とみなされるか 二 後訴における主張が前訴の既判力に牴触しない一事例 三 不法行為による物の滅失毀損と損害賠償額算定の基準時期

最高裁判所第一小法廷昭和32年1月31日昭和28(オ)849民集 第11巻1号170頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨一 係争物件を自己の所有と信じ占有していた者が、本権の訴において敗訴したからとて、右敗訴者は、当然には、不法行為の関係についてまで、起訴の時から悪意の占有者とみなされるものではない。 二 甲が乙を相手として船舶の所有権確認、同引渡請求の訴(前訴)につき勝訴の確定判決を得た上、さらに乙を相手として、右船舶の滅失毀損による…
参照法条民法189条,民法709条,民訴法199条1項,民訴法709条

最高裁 / 刑集登載6件

不送達となつた特別送達を付郵便送達とすることにより執行猶予が取り消されたものとすることの可否

最高裁判所第三小法廷昭和47年12月26日昭和47(し)57刑集 第26巻10号759頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨特別送達の方法により、執行猶予取消決定についての即時抗告棄却決定の謄本を、被請求人に送達する手続をとつたところ、それが執行猶予期間内に送達されなかつた場合において、右特別送達を付郵便送達とすることにより、有効に執行猶予が取り消されたものとすることはできない。
参照法条刑法26条の2,刑訴法54条,刑訴規則63条,民訴法162条,民訴法172条

一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達方法 二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達の瑕疵と公訴提起の効力

最高裁判所第二小法廷昭和47年7月28日昭和46(あ)1422刑集 第26巻6号397頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 被告人であるアメリカ合衆国軍人等に対する訴訟書類の送達をするには、刑訴法五四条によつて準用される民訴法一六九条その他によるほか、日米合同委員会の合意事項たる「日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件」八項Eによるべきである。 二 被告人であるアメリカ合衆国軍属に対する起訴状謄本の送達につき、送達すべき場所の表示…
参照法条刑訴法54条,刑訴法271条,刑訴法272条,刑訴法339条1項1号,刑訴規則176条,刑訴規則177条,民訴法169条,民訴法削除前の167条,日米行政協定の実施上問題となる事項に関する件8項E

いわゆる事件回付の措置と訴訟法に準拠する不服申立

最高裁判所第三小法廷昭和44年3月25日昭和44(し)3刑集 第23巻3号212頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨地方裁判所の本庁と支部との間あるいは支部相互間の事件の回付の措置に対しては、当事者は、訴訟法に準拠する不服の申立はできない。
参照法条憲法32条,憲法37条1項,憲法77条1項,裁判所法31条1項,民訴法31条,民訴法410条,刑訴法19条3項,刑訴法419条,刑訴法420条1項,下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律2条,地方裁判所及び家庭裁判所支部設置規則1条1項

一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理な点があるとして刑訴法第四一一条第三号により破棄された事例 二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断の拘束力の有無 三 破棄判決の拘束力を有する判断の範囲 四 証人の尋問終了…

最高裁判所第二小法廷昭和43年10月25日昭和41(あ)108刑集 第22巻11号961頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 犯行と被告人らとの結びつきに関する原判決の事実認定に不合理なところがあるときは(判文参照)、刑訴法第四一一条第三号により原判決を破棄しなければならない。 二 破棄判決の破棄の理由とされた事実上の判断は、拘束力を有する。 三 破棄判決の拘束力は、破棄の直接の理由、すなわち原判決に対する消極的、否定的判断についてのみ生…
参照法条刑訴法411条3号,刑訴法400条,刑訴法328条,裁判所法4条,民訴法407条2項但書,刑訴法414条

一 同一物について森林窃盗と窃盗の両罪の成立が認められた事例。 二 地番誤記の仮処分決定にもとづく執行と刑法第九六条の差押の標示。

最高裁判所第二小法廷昭和39年8月28日昭和38(あ)1822刑集 第18巻7号443頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨一 森林窃盗の犯人が伐採して森林内に放置していた伐採木を、仮処分決定の執行により執行吏が占有した後、右犯人がそのことを知りながら、さらにこれを自己の占有に移した場合には、森林窃盗のほか刑法第二三五条の窃盗罪が成立する。 二 申請人の錯誤により、地番を誤記して申請した仮処分決定にもとづき、目的物についてなされた差押の標示…
参照法条森林法197条,刑法235条,刑法96条,民訴法755条,民訴法756条

刑訴法第六五条第三項の通知による召喚手続

最高裁判所第二小法廷昭和32年8月30日昭和32(あ)1389刑集 第11巻8号2128頁
位置づけ最高裁 / 刑集登載
裁判要旨刑訴第六五条第三項の被告人に対する通知による召喚手続については、裁判所が各場合につき相当と認めるところに従い、在監人召喚簿、電話その他適宜の方法により前もつて通知をすれば足りる。
参照法条刑訴法65条,刑訴法54条,刑訴規則298条,民訴法168条