家屋所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和31(オ)701
裁判年月日
昭和33年5月16日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第12巻7号1034頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民訴法第三八三条による判決とその言渡期日の告知

裁判要旨

民訴第三八三条により口頭弁論を経ないで判決することができる場合は、あらかじめその言渡期日を告知する必要はない

参照法条

民訴法383条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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