判示事項
一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴の許否
二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決の効力
裁判要旨
一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴は、右閉鎖が違法にされた場合でも、許されない。
二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決は、第三者に対しても効力を有する。
参照法条
不動産登記法24条ノ2,民訴法226条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法12条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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