土地所有権保存登記抹消登記手続等請求

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事件番号
昭和38(オ)431
裁判年月日
昭和42年3月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第21巻2号312頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和33(ネ)259

判示事項

一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴の許否
二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決の効力

裁判要旨

一 不動産登記用紙の閉鎖の回復手続を求める訴は、右閉鎖が違法にされた場合でも、許されない。
二 行政事件訴訟特例法のもとにおける行政処分の無効確認判決は、第三者に対しても効力を有する。

参照法条

不動産登記法24条ノ2,民訴法226条,民訴法225条,行政事件訴訟特例法1条,行政事件訴訟特例法12条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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