民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第24条裁判官の忌避

原文ママこのページは条文原文と判例の転記だけです。概要・一覧表・実務注記はまだ生成していません。

この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
裁判所/裁判所職員の除斥及び忌避ステップ 1 / 1 裁判所職員の除斥及び忌避裁判所職員の除斥及び忌避について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法養子縁組無効確認の訴の管轄裁判所を定める申立
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(マ)27
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年10月31日 却下
登載
民集 第10巻10号1398頁
参照法条
人事訴訟手続法24条,民訴法24条
判示事項
養父母がその普通裁判籍所在地を異にする場合と養子縁組無効確認の訴の管轄裁判所
裁判要旨養父母がその普通裁判籍所在地を異にする場合には、養子縁組無効確認の訴は養父母のいずれの普通裁判籍所在地の地方裁判所に対してもこれを提起することができる。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第24条(裁判官の忌避)
(裁判官の忌避)
第二十四条裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。
2当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

一次情報