養子縁組無効確認の訴の管轄裁判所を定める申立

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事件番号
昭和31(マ)27
裁判年月日
昭和31年10月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
却下
判例集等
民集 第10巻10号1398頁

判示事項

養父母がその普通裁判籍所在地を異にする場合と養子縁組無効確認の訴の管轄裁判所

裁判要旨

養父母がその普通裁判籍所在地を異にする場合には、養子縁組無効確認の訴は養父母のいずれの普通裁判籍所在地の地方裁判所に対してもこれを提起することができる。

参照法条

人事訴訟手続法24条,民訴法24条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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