民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第225条第三者が文書提出命令に従わない場合の過料

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/書証ステップ 1 / 1 書証書証について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法株主総会決議無効確認等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和39(オ)883
裁判
最高裁判所大法廷 昭和47年11月8日 その他
登載
民集 第26巻9号1489頁
参照法条
商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条
判示事項
株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力
裁判要旨株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
民事訴訟法国籍関係確認請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和25(オ)318
裁判
最高裁判所大法廷 昭和32年7月20日 棄却
登載
民集 第11巻7号1314頁
参照法条
民訴法225条,旧国籍法20条ノ2,旧国籍法26条
判示事項
一 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力 二 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益
裁判要旨一 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
民事訴訟法養子縁組無効確認請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)236
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和63年3月1日 棄却
登載
民集 第42巻3号157頁
参照法条
民法802条,民訴法225条,人事訴訟手続法2条2項,人事訴訟手続法18条1項,人事訴訟手続法24条,人事訴訟手続法26条
判示事項
第三者の提起する養子縁組無効の訴えと訴えの利益の有無
裁判要旨第三者の提起する養子縁組無効の訴えは、養子縁組が無効であることによりその者が自己の身分関係に関する地位に直接影響を受けないときは、訴えの利益を欠く。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第二百二十五条第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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