この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法株主総会決議無効確認等請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)883
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和47年11月8日 その他
- 登載
- 民集 第26巻9号1489頁
- 参照法条
- 商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条
- 判示事項
- 株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力
裁判要旨株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
民事訴訟法国籍関係確認請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和25(オ)318
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和32年7月20日 棄却
- 登載
- 民集 第11巻7号1314頁
- 参照法条
- 民訴法225条,旧国籍法20条ノ2,旧国籍法26条
- 判示事項
- 一 日本国籍離脱が無効な場合にその後なされた国籍回復許可の効力 二 日本国籍を有することについて争のない場合に、その取得原因について確認を求める法律上の利益
裁判要旨一 日本国籍離脱が無効な場合には、その後なされた国籍回復許可も無効である。
二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
二 現在日本国籍を有することについて争のない場合でも、その国籍取得が国籍回復許可によるものではなく日本人を父としての出生したことによると主張する者はその旨の確認を求める法律上の利益がある。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第二百二十五条第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第225条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。