判示事項
株式会社が株券の発行を遅滞している場合における意思表示のみによる株式譲渡の効力
裁判要旨
株式会社が株券の発行を不当に遅滞し、信義則に照らして、株式譲渡の効力を否定するのを相当としない状況に至つたときは、株券発行前であつても、株主は、意思表示のみにより、会社に対する関係においても有効に株式を譲渡することができる。
参照法条
商法204条,商法205条1項,商法226条1項,商法247条,商法260条ノ2,民訴法225条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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