請求異議

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事件番号
昭和35(オ)201
裁判年月日
昭和36年3月2日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第15巻3号337頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

土地所有権に基づく収去明渡の確定判決の執行債務者が右土地所有権の共同相続持分の一部を取得した場合の執行の許否。

裁判要旨

甲の乙に対する土地所有権に基づく建物収去、土地明渡の確定判決の事実審口頭弁論終結後、甲の死亡により土地所有権が丙丁らに共同相続された場合、乙が丙からその土地共有持分を取得したとしても、丙以外の共同相続人らは、民法第四二九条〈不可分債権者の一人との間の更改又は免除〉の法意に従い、乙に対して右判決を執行し得る。

参照法条

民法899条〈各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。〉,民法429条〈不可分債権者の一人との間の更改又は免除〉,民訴法201条,民訴法545条

この裁判例が参照する条文の解説

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