この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法物件引渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1294
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻4号1143頁
- 参照法条
- 民法446条,民法447条,民法545条
- 判示事項
- 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
裁判要旨特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
民法損害賠償請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)1152
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年2月13日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第30巻1号1頁
- 参照法条
- 民法545条,民法561条
- 判示事項
- 売買契約が民法五六一条により解除された場合と目的物の引渡を受けていた買主の使用利益返還義務
裁判要旨売買契約に基づき目的物の引渡を受けていた買主は、民法五六一条により右契約を解除した場合でも、原状回復義務の内容として、解除までの間目的物を使用したことによる利益を売主に返還しなければならない。
民法建物収去土地明渡請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和48(オ)766
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和49年4月26日 棄却
- 登載
- 民集 第28巻3号527頁
- 参照法条
- 民法545条1項,民法601条
- 判示事項
- 土地賃貸借の合意解除が地上建物の賃借人に対抗できるとされた事例
裁判要旨土地賃貸借が合意解除された当時、地上建物につき土地賃借人と合資会社との間に賃貸借が締結されていた場合においても、右会社は土地賃借人が従前同建物で経営していた事業を自己が代表者となつて会社組織にしたものにすぎず、かつ、右解除の際、土地賃借人が会社設立について言及しなかつたため土地賃貸人が右の事実を全く知らなかつたなど判示のような特別の事情があるときは、土地賃貸人は当該合意解除をもつて右会社に対抗することができる。
条文原文
原文ママ民法 第545条(解除の効果)
(解除の効果)
第五百四十五条当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第545条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。