請求異議、損害金等請求

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事件番号
昭和42(オ)666
裁判年月日
昭和43年3月28日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第22巻3号691頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)387

判示事項

裁判上の和解により成立した土地賃貸借と借地法第一一条

裁判要旨

裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、右賃貸借は、借地法第九条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第一一条の適用を受けないと解すべきである。

参照法条

借地法11条,借地法9条,民訴法203条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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