判示事項
裁判上の和解により成立した土地賃貸借と借地法第一一条
裁判要旨
裁判上の和解により成立した土地賃貸借についても、土地の利用目的、地上建物の種類、設備、構造、賃貸期間等諸般の事情から、賃貸借当事者間に短期間にかぎり賃貸借を存続させる合意が成立したと認められる場合には、右賃貸借は、借地法第九条にいう一時使用の賃貸借に該当し、同法第一一条の適用を受けないと解すべきである。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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