この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事訴訟法借地権確認請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和24(オ)182
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和33年3月5日 棄却
- 登載
- 民集 第12巻3号381頁
- 参照法条
- 罹災都市借地借家臨時処理法15条,罹災都市借地借家臨時処理法18条,罹災都市借地借家臨時処理法25条,非訟事件手続法,憲法32条,憲法82条,民訴法203条,民訴法199条
- 判示事項
- 一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判の合憲性 二 裁判上の和解と既判力 三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判と既判力
裁判要旨一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判は憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。
三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判については、それが実質的理由によつて賃借権設定申立を却下する裁判であつても、その既判力を否定すべきではない。
(少数意見がある)
二 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。
三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判については、それが実質的理由によつて賃借権設定申立を却下する裁判であつても、その既判力を否定すべきではない。
(少数意見がある)
民事訴訟法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)633
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和51年12月17日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻11号1036頁
- 参照法条
- 民法第3編第2章第7節第3款,民法541条,民法695条,民訴法203条
- 判示事項
- 賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例
裁判要旨訴訟上の和解によつて、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合においても、賃料の延滞が一か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約二年間右一か月分を除いては毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなど判示の事情があり、賃貸借当事者間の信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないときは、右和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められない。
条文原文
原文ママ民事訴訟法 第203条(書類等に基づく陳述の禁止)
(書類等に基づく陳述の禁止)
第二百三条証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事訴訟法 第203条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。