民事訴訟法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第203条書類等に基づく陳述の禁止

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
証拠/証人尋問ステップ 1 / 1 証人尋問証人尋問について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事訴訟法借地権確認請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和24(オ)182
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年3月5日 棄却
登載
民集 第12巻3号381頁
参照法条
罹災都市借地借家臨時処理法15条,罹災都市借地借家臨時処理法18条,罹災都市借地借家臨時処理法25条,非訟事件手続法,憲法32条,憲法82条,民訴法203条,民訴法199条
判示事項
一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判の合憲性 二 裁判上の和解と既判力 三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判と既判力
裁判要旨一 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による借地権設定に関する裁判は憲法第三二条、第八二条に違反しない。
二 裁判上の和解は確定判決と同一の効力を有し既判力を有するものと解すべきである。
三 罹災都市借地借家臨時処理法第一五条による裁判については、それが実質的理由によつて賃借権設定申立を却下する裁判であつても、その既判力を否定すべきではない。
(少数意見がある)
民事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和51(オ)633
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年12月17日 棄却
登載
民集 第30巻11号1036頁
参照法条
民法第3編第2章第7節第3款,民法541条,民法695条,民訴法203条
判示事項
賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは建物賃貸借契約は当然解除となる旨の訴訟上の和解条項に基づく契約の当然解除が認められないとされた事例
裁判要旨訴訟上の和解によつて、建物の賃借人が賃料の支払を一か月分でも怠つたときは賃貸借契約は当然解除となる旨の定めがされた場合においても、賃料の延滞が一か月分であり、賃借人は、和解成立後賃貸人から賃料の受領を拒絶されるまで、約二年間右一か月分を除いては毎月の賃料を期日に支払つており、右延滞もなんらかの手違いによるものであつて賃借人がその当時これに気づいていなかつたなど判示の事情があり、賃貸借当事者間の信頼関係が賃貸借契約の当然解除を相当とする程度にまで破壊されたといえないときは、右和解条項に基づき賃貸借契約が当然に解除されたものとは認められない。
民事訴訟法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1246
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年7月10日 破棄差戻
登載
民集 第23巻8号1450頁
参照法条
民法695条,民訴法203条,民訴法
判示事項
訴訟上の和解の解釈
裁判要旨訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解すべきではない。

条文原文

原文ママ
民事訴訟法 第203条(書類等に基づく陳述の禁止)
(書類等に基づく陳述の禁止)
第二百三条証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。

一次情報