請求異議

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事件番号
昭和43(オ)1246
裁判年月日
昭和44年7月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第23巻8号1450頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和41(ネ)1052

判示事項

訴訟上の和解の解釈

裁判要旨

訴訟の係属中に訴訟代理人たる弁護士も関与して成立した訴訟上の和解においては、その文言自体相互に矛盾し、または文言自体によつてその意味を了解しがたいなど、和解条項それ自体にかしを含むような特別の事情のないかぎり、和解調書に記載された文言と異なる意味に和解の趣旨を解すべきではない。

参照法条

民法695条〈和解〉,民訴法203条,民訴法

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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