家屋明渡等請求

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事件番号
昭和41(オ)40
裁判年月日
昭和42年10月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻8号2078頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和35(ネ)1461

判示事項

法人格のない社団に当たると認められた事例

裁判要旨

普通地方公共団体の区域に属する特定地域の住民により結成された任意団体であつて、当該地方公共団体の下部行政区画でも、財産区でもなく、原判示のような規約に基づいて存続・活動しているもの(原判決理由参照)は、法人格のない社団に当たると解すべきである。

参照法条

民法33条〈法人の成立等〉,民訴法46条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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