約束手形金請求

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事件番号
昭和35(オ)625
裁判年月日
昭和38年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第17巻1号171頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

裁判上の和解につき錯誤の主張が許されないとされた事例。

裁判要旨

訴訟物たる債権の存否につき被告が答弁しないまま成立した裁判上の和解において、原告が右債権を有することを被告が認めるについての錯誤の主張は、民法第六九六条〈和解の効力〉により許されないものと解するのを相当とする。

参照法条

民法696条〈和解の効力〉,民訴法136条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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